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資料1 2040年に向けた福祉サービスとの共通課題等に係る現状と課題・論点について(2) (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58360.html
出典情報 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第7回 5/30)《厚生労働省》
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社会福祉連携推進業務以外の業務


社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進業務の遂行に支障がない範囲において、以下の要件を満たす社会福祉連携推進業務に
関連する業務を行うことは可能とする。
① 当該業務の事業規模が社会福祉連携推進法人全体の事業規模の過半に満たないものであること
② 当該業務を行うことによって社会福祉連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること
③ 法第132条第4項に基づき、社会福祉事業を実施できないこととされており、社会福祉事業には該当しない社会福祉関係の事業
についても、例外的に地域福祉支援業務として行われる場合を除き、実施できないこと



対象者を社員の従業員の家族に限定しているサービスは、社会福祉事業ではなく、社員による従業員への福利厚生の一環と整理で
きるため、人材確保等業務として実施可能である。

全体事業費

社会福祉連携推進業務
に係る事業費

① 当該業務の事業規模が
社 会 福 祉 連 携 推 進法 人
全体の事業規模の過半に
満たないものであること

(50%)
② 当該業務を行うことによっ
て社会福祉連携推進業務
の実施に支障を及ぼすおそ
れがないものであること

社会福祉連携推進業務
以外の業務(社会福祉連携
推進業務に関連する業務に
限る。)に係る事業費

③ 社会福祉事業には該当
しない社会福祉関係の事
業についても、同様に実施
できないこと

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