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資料1 2040年に向けた福祉サービスとの共通課題等に係る現状と課題・論点について(2) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58360.html |
出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第7回 5/30)《厚生労働省》 |
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社会福祉法人制度改革(平成28年改正社会福祉法)の主な内容
○ 公益性・非営利性を確保する観点から制度を見直し、国民に対する説明責任を果たし、地域社会に貢献する
法人の在り方を徹底する。
○ 議決機関としての評議員会を必置
1.経営組織のガバナンスの強化
□ 理事・理事長に対する牽制機能の発揮
□ 財務会計に係るチェック体制の整備
2.事業運営の透明性の向上
□ 財務諸表の公表等について法律上明記
3.財務規律の強化
① 適正かつ公正な支出管理の確保
② いわゆる内部留保の明確化
③ 社会福祉事業等への計画的な再投資
4.地域における公益的な取組を
実施する責務
□ 社会福祉法人の本旨に従い他の主体では
困難な福祉ニーズへの対応を求める
5.行政の関与の在り方
□ 所轄庁による指導監督の機能強化
□ 国・都道府県・市の連携を推進
※理事等の選任・解任や役員報酬の決定など重要事項を決議
(注)小規模法人について評議員定数に係る経過措置を設ける。
○ 役員・理事会・評議員会の権限・責任に係る規定の整備
○ 親族等特殊関係者の理事等への選任の制限に係る規定の整備
○ 一定規模以上の法人への会計監査人の導入
等
○ 閲覧対象書類の拡大と閲覧請求者の国民一般への拡大
○ 財務諸表、現況報告書(役員報酬総額、役員等関係者との取引内容を含む。)、
役員報酬基準の公表に係る規定の整備
等
① 役員報酬基準の作成と公表、役員等関係者への特別の利益供与を禁止 等
② 純資産から事業継続に必要な財産(※)の額を控除し、福祉サービスに再投下可能
な財産額(「社会福祉充実残額」)を明確化
※①事業に活用する土地、建物等 ②建物の建替、修繕に必要な資金 ③必要な運転資金 ④基本金、国庫補助等特別積立金
③ 再投下可能な財産額がある社会福祉法人に対して、社会福祉事業又は公益事業の新
規実施・拡充に係る計画の作成を義務づけ(①社会福祉事業、②地域公益事業、③その他公益事
業の順に検討)
等
○ 社会福祉事業又は公益事業を行うに当たり、日常生活又は社会生活上支援を
要する者に対する無料又は低額の料金で福祉サービスを提供することを責務として規定
※利用者負担の軽減、無料又は低額による高齢者の生活支援等
○ 都道府県の役割として、市による指導監督の支援を位置づけ
○ 経営改善や法令遵守について、柔軟に指導監督する仕組み(勧告等)に関する
規定を整備
○ 都道府県による財務諸表等の収集・分析・活用、国による全国的なデータベース
の整備
等
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○ 公益性・非営利性を確保する観点から制度を見直し、国民に対する説明責任を果たし、地域社会に貢献する
法人の在り方を徹底する。
○ 議決機関としての評議員会を必置
1.経営組織のガバナンスの強化
□ 理事・理事長に対する牽制機能の発揮
□ 財務会計に係るチェック体制の整備
2.事業運営の透明性の向上
□ 財務諸表の公表等について法律上明記
3.財務規律の強化
① 適正かつ公正な支出管理の確保
② いわゆる内部留保の明確化
③ 社会福祉事業等への計画的な再投資
4.地域における公益的な取組を
実施する責務
□ 社会福祉法人の本旨に従い他の主体では
困難な福祉ニーズへの対応を求める
5.行政の関与の在り方
□ 所轄庁による指導監督の機能強化
□ 国・都道府県・市の連携を推進
※理事等の選任・解任や役員報酬の決定など重要事項を決議
(注)小規模法人について評議員定数に係る経過措置を設ける。
○ 役員・理事会・評議員会の権限・責任に係る規定の整備
○ 親族等特殊関係者の理事等への選任の制限に係る規定の整備
○ 一定規模以上の法人への会計監査人の導入
等
○ 閲覧対象書類の拡大と閲覧請求者の国民一般への拡大
○ 財務諸表、現況報告書(役員報酬総額、役員等関係者との取引内容を含む。)、
役員報酬基準の公表に係る規定の整備
等
① 役員報酬基準の作成と公表、役員等関係者への特別の利益供与を禁止 等
② 純資産から事業継続に必要な財産(※)の額を控除し、福祉サービスに再投下可能
な財産額(「社会福祉充実残額」)を明確化
※①事業に活用する土地、建物等 ②建物の建替、修繕に必要な資金 ③必要な運転資金 ④基本金、国庫補助等特別積立金
③ 再投下可能な財産額がある社会福祉法人に対して、社会福祉事業又は公益事業の新
規実施・拡充に係る計画の作成を義務づけ(①社会福祉事業、②地域公益事業、③その他公益事
業の順に検討)
等
○ 社会福祉事業又は公益事業を行うに当たり、日常生活又は社会生活上支援を
要する者に対する無料又は低額の料金で福祉サービスを提供することを責務として規定
※利用者負担の軽減、無料又は低額による高齢者の生活支援等
○ 都道府県の役割として、市による指導監督の支援を位置づけ
○ 経営改善や法令遵守について、柔軟に指導監督する仕組み(勧告等)に関する
規定を整備
○ 都道府県による財務諸表等の収集・分析・活用、国による全国的なデータベース
の整備
等
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