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資料1 2040年に向けた福祉サービスとの共通課題等に係る現状と課題・論点について(2) (95 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58360.html |
出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第7回 5/30)《厚生労働省》 |
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社会福祉連携推進法人の認定等に関する手続
○ 社会福祉連携推進法人の認定所轄庁は、社会福祉法人と同様、原則として、主たる事務所の所在地の都道府県が担うこと
になるが、市域において業務を行う場合は市、主たる事務所が指定都市にあって同一都道府県内で市域をまたがって業務を
行う場合は指定都市、全国規模で行われる場合は国が担うこととなる。
○ その上で、認定所轄庁は、以下のような役割を担うこととなる。
【認定手続】
【認定後の変更手続】
【認定取消手続】
○ 社会福祉連携推進認定
○ 定款変更認可・届出受理
○ 社会福祉連携推進認定
の取消
(認定の基準)
第百二十七条 所轄庁は、社会福祉連携
推進認定の申請をした一般社団法人が
次に掲げる基準に適合すると認めると
きは、当該法人について社会福祉連携
推進認定をすることができる。(以下
略)
(定款の変更等)
第百三十九条 定款の変更(厚生労働省
令で定める事項に係るものを除く。)
は、社会福祉連携推進認定をした所轄
庁(以下この章において「認定所轄
庁」という。)の認可を受けなければ、
その効力を生じない。(以下略)
○ 社会福祉連携推進認定
の公示
○ 社会福祉連携推進方針
の変更認定
(認定の通知及び公示)
第百二十九条 所轄庁は、社会福祉連携
推進認定をしたときは、厚生労働省令
で定めるところにより、その旨をその
申請をした者に通知するとともに、公
示しなければならない。
(社会福祉連携推進方針の変更)
第百四十条 社会福祉連携推進法人は、
社会福祉連携推進方針を変更しようと
するときは、認定所轄庁の認定を受け
なければならない。
○ 代表理事の選定・解職認
可
(代表理事の選定及び解職)
第百四十二条 代表理事の選定及び解職
は、認定所轄庁の認可を受けなければ、
その効力を生じない。
(社会福祉連携推進認定の取消し)
第百四十五条 認定所轄庁は、社会福祉連携推
進法人が、次の各号のいずれかに該当すると
きは、社会福祉連携推進認定を取り消さなけ
ればならない。(以下略)
○ 社会福祉連携推進認定
取消の公示
(社会福祉連携推進認定の取消し)
第百四十五条
3 認定所轄庁は、前二項の規定により社会福
祉連携推進認定を取り消したときは、厚生労
働省令で定めるところにより、その旨を公示
しなければならない。(以下略)
○ 社会福祉連携推進認定
取消に係る変更登記の嘱託
第百四十五条第五項により準用される公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第二十九条
6 社会福祉法第百三十九条第一項に規定する
認定所轄庁は、同法第百二十六条第一項に規
定する社会福祉連携推進認定の取消しをした
ときは、遅滞なく、当該社会福祉連携推進法
人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所
に当該社会福祉連携推進法人の名称の変更の
登記を嘱託しなければならない。(以下略)
※ 上記のほか、清算時の届出の受領、認定取消時の残余財産の贈与に係る通知などの役割がある。
【監督】
○ 社会福祉連携推進法人に
対する監督
(監督)
第百四十四条により準用される第五十六条 認
定所轄庁(第百三十九条第一項に規定する認
定所轄庁をいう。以下同じ。)は、この法律
の施行に必要な限度において、社会福祉連携
推進法人に対し、その業務若しくは財産の状
況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会
福祉連携推進法人の事務所その他の施設に立
ち入り、その業務若しくは財産の状況若しく
は帳簿、書類その他の物件を検査させること
ができる。(以下略)
○ 一時役員・代表理事の選
任
(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第百四十三条により準用される第四十五条の六
2 この法律若しくは定款で定めた社会福祉連
携推進法人の役員の員数又は代表理事が欠け
た場合において、事務が遅滞することにより
損害を生ずるおそれがあるときは、認定所轄
庁(第百三十九条第一項に規定する認定所轄
庁をいう。)は、利害関係人の請求により又
は職権で、一時役員又は代表理事の職務を行
うべき者を選任することができる。
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○ 社会福祉連携推進法人の認定所轄庁は、社会福祉法人と同様、原則として、主たる事務所の所在地の都道府県が担うこと
になるが、市域において業務を行う場合は市、主たる事務所が指定都市にあって同一都道府県内で市域をまたがって業務を
行う場合は指定都市、全国規模で行われる場合は国が担うこととなる。
○ その上で、認定所轄庁は、以下のような役割を担うこととなる。
【認定手続】
【認定後の変更手続】
【認定取消手続】
○ 社会福祉連携推進認定
○ 定款変更認可・届出受理
○ 社会福祉連携推進認定
の取消
(認定の基準)
第百二十七条 所轄庁は、社会福祉連携
推進認定の申請をした一般社団法人が
次に掲げる基準に適合すると認めると
きは、当該法人について社会福祉連携
推進認定をすることができる。(以下
略)
(定款の変更等)
第百三十九条 定款の変更(厚生労働省
令で定める事項に係るものを除く。)
は、社会福祉連携推進認定をした所轄
庁(以下この章において「認定所轄
庁」という。)の認可を受けなければ、
その効力を生じない。(以下略)
○ 社会福祉連携推進認定
の公示
○ 社会福祉連携推進方針
の変更認定
(認定の通知及び公示)
第百二十九条 所轄庁は、社会福祉連携
推進認定をしたときは、厚生労働省令
で定めるところにより、その旨をその
申請をした者に通知するとともに、公
示しなければならない。
(社会福祉連携推進方針の変更)
第百四十条 社会福祉連携推進法人は、
社会福祉連携推進方針を変更しようと
するときは、認定所轄庁の認定を受け
なければならない。
○ 代表理事の選定・解職認
可
(代表理事の選定及び解職)
第百四十二条 代表理事の選定及び解職
は、認定所轄庁の認可を受けなければ、
その効力を生じない。
(社会福祉連携推進認定の取消し)
第百四十五条 認定所轄庁は、社会福祉連携推
進法人が、次の各号のいずれかに該当すると
きは、社会福祉連携推進認定を取り消さなけ
ればならない。(以下略)
○ 社会福祉連携推進認定
取消の公示
(社会福祉連携推進認定の取消し)
第百四十五条
3 認定所轄庁は、前二項の規定により社会福
祉連携推進認定を取り消したときは、厚生労
働省令で定めるところにより、その旨を公示
しなければならない。(以下略)
○ 社会福祉連携推進認定
取消に係る変更登記の嘱託
第百四十五条第五項により準用される公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第二十九条
6 社会福祉法第百三十九条第一項に規定する
認定所轄庁は、同法第百二十六条第一項に規
定する社会福祉連携推進認定の取消しをした
ときは、遅滞なく、当該社会福祉連携推進法
人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所
に当該社会福祉連携推進法人の名称の変更の
登記を嘱託しなければならない。(以下略)
※ 上記のほか、清算時の届出の受領、認定取消時の残余財産の贈与に係る通知などの役割がある。
【監督】
○ 社会福祉連携推進法人に
対する監督
(監督)
第百四十四条により準用される第五十六条 認
定所轄庁(第百三十九条第一項に規定する認
定所轄庁をいう。以下同じ。)は、この法律
の施行に必要な限度において、社会福祉連携
推進法人に対し、その業務若しくは財産の状
況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会
福祉連携推進法人の事務所その他の施設に立
ち入り、その業務若しくは財産の状況若しく
は帳簿、書類その他の物件を検査させること
ができる。(以下略)
○ 一時役員・代表理事の選
任
(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第百四十三条により準用される第四十五条の六
2 この法律若しくは定款で定めた社会福祉連
携推進法人の役員の員数又は代表理事が欠け
た場合において、事務が遅滞することにより
損害を生ずるおそれがあるときは、認定所轄
庁(第百三十九条第一項に規定する認定所轄
庁をいう。)は、利害関係人の請求により又
は職権で、一時役員又は代表理事の職務を行
うべき者を選任することができる。
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