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資料1 2040年に向けた福祉サービスとの共通課題等に係る現状と課題・論点について(2) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58360.html |
出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第7回 5/30)《厚生労働省》 |
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社会福祉法人制度改革(平成28年改正社会福祉法)の実施状況
平成28年改正社会福祉法の措置内容
1.経営組織の
ガバナンスの強
化
2.事業運営の
透明性の向上
3.財務規律の
強化
4.地域における
公益的な取組を
実施する責務
5.行政の関与
の在り方
措置状況・評価
○議決機関としての評議員会を必置
※理事等の選任・解任や役員報酬の決定など重要事項を決議
(注)小規模法人について評議員定数に係る経過措置を設ける。
経過措置対象の4,374法人のうち、定数確保済みの法人数 96.6%
※福祉基盤課調べ(令和元年12月1日時点)
※令和2年3月までに選任完了見込み含む
○役員・理事会・評議員会の権限・責任に係る規定の整備
-
○親族等特殊関係者の理事等への選任の制限に係る規定の整備
-
○一定規模以上の法人への会計監査人の導入
収益30億円/負債60億円超の法人及び任意の128法人に設置(令和
6年4月1日時点現況報告書に基づき福祉基盤課調べ)
○閲覧対象書類の拡大と閲覧請求者の国民一般への拡大
H29より財務諸表等電子開示システムを運用
○財務諸表、現況報告書(役員報酬総額、役員等関係者との取引内容を含む。)、
役員報酬基準の公表に係る規定の整備
等
財務諸表等電子開示システムによる公表法人 99.7% ※21,024法
人/21,086法人(令和6年11月14日時点)
○役員報酬基準の作成と公表、役員等関係者への特別の利益供与を禁止 等
-(把握している罰則適用事例はない)
○純資産から事業継続に必要な財産の額を控除し、福祉サービスに再投下可能
な財産額(「社会福祉充実残額」)を明確化
社会福祉充実財産総額 3,795億円(前年差126億円減)
※福祉基盤課調べ(令和6年10月1日時点)
○再投下可能な財産額がある社会福祉法人に対して、社会福祉事業又は公益事業の
新規実施・拡充に係る計画の作成を義務づけ
社会福祉充実財産発生法人は全体の7.7%
※1,623法人(令和6年10月1日時点福祉基盤課調べ)
○社会福祉事業又は公益事業を行うに当たり、日常生活又は社会生活上支援を要する
者に対する無料又は低額の料金で福祉サービスを提供することを責務として規定
地域における公益的な取組の実施に関する現況報告書への記載割
合 71.0%
※出典:財務諸表等電子開示システム(令和6年4月1日時点)
○都道府県の役割として、市による指導監督の支援を位置づけ
H29に指導監査ガイドラインを策定・公表
○経営改善や法令遵守について、柔軟に指導監督する仕組み(勧告等)に関する規定
を整備
勧告件数 13件 公表件数 0件
※出典:福祉行政報告例(令和5年度実績)
○都道府県による財務諸表等の収集・分析・活用、国による全国的なデータベースの
整備
H29より財務諸表等電子開示システムを運用
H29より、所轄庁において財務諸表等電子開示システムのデータを
集計・分析できるよう措置
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平成28年改正社会福祉法の措置内容
1.経営組織の
ガバナンスの強
化
2.事業運営の
透明性の向上
3.財務規律の
強化
4.地域における
公益的な取組を
実施する責務
5.行政の関与
の在り方
措置状況・評価
○議決機関としての評議員会を必置
※理事等の選任・解任や役員報酬の決定など重要事項を決議
(注)小規模法人について評議員定数に係る経過措置を設ける。
経過措置対象の4,374法人のうち、定数確保済みの法人数 96.6%
※福祉基盤課調べ(令和元年12月1日時点)
※令和2年3月までに選任完了見込み含む
○役員・理事会・評議員会の権限・責任に係る規定の整備
-
○親族等特殊関係者の理事等への選任の制限に係る規定の整備
-
○一定規模以上の法人への会計監査人の導入
収益30億円/負債60億円超の法人及び任意の128法人に設置(令和
6年4月1日時点現況報告書に基づき福祉基盤課調べ)
○閲覧対象書類の拡大と閲覧請求者の国民一般への拡大
H29より財務諸表等電子開示システムを運用
○財務諸表、現況報告書(役員報酬総額、役員等関係者との取引内容を含む。)、
役員報酬基準の公表に係る規定の整備
等
財務諸表等電子開示システムによる公表法人 99.7% ※21,024法
人/21,086法人(令和6年11月14日時点)
○役員報酬基準の作成と公表、役員等関係者への特別の利益供与を禁止 等
-(把握している罰則適用事例はない)
○純資産から事業継続に必要な財産の額を控除し、福祉サービスに再投下可能
な財産額(「社会福祉充実残額」)を明確化
社会福祉充実財産総額 3,795億円(前年差126億円減)
※福祉基盤課調べ(令和6年10月1日時点)
○再投下可能な財産額がある社会福祉法人に対して、社会福祉事業又は公益事業の
新規実施・拡充に係る計画の作成を義務づけ
社会福祉充実財産発生法人は全体の7.7%
※1,623法人(令和6年10月1日時点福祉基盤課調べ)
○社会福祉事業又は公益事業を行うに当たり、日常生活又は社会生活上支援を要する
者に対する無料又は低額の料金で福祉サービスを提供することを責務として規定
地域における公益的な取組の実施に関する現況報告書への記載割
合 71.0%
※出典:財務諸表等電子開示システム(令和6年4月1日時点)
○都道府県の役割として、市による指導監督の支援を位置づけ
H29に指導監査ガイドラインを策定・公表
○経営改善や法令遵守について、柔軟に指導監督する仕組み(勧告等)に関する規定
を整備
勧告件数 13件 公表件数 0件
※出典:福祉行政報告例(令和5年度実績)
○都道府県による財務諸表等の収集・分析・活用、国による全国的なデータベースの
整備
H29より財務諸表等電子開示システムを運用
H29より、所轄庁において財務諸表等電子開示システムのデータを
集計・分析できるよう措置
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