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資料1 2040年に向けた福祉サービスとの共通課題等に係る現状と課題・論点について(2) (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58360.html
出典情報 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第7回 5/30)《厚生労働省》
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社会福祉連携推進法人について
○ 社会福祉連携推進法人は、①社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、②地域における良質かつ適切な福祉サービ
スを提供するとともに、③社会福祉法人の経営基盤の強化に資することを目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の
新たな選択肢として創設。(令和4年4月1日施行)
○ 2以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その創意工夫による多様な取組を通じて、地域福祉の充実、災害
対応力の強化、福祉サービス事業に係る経営の効率化、人材の確保・育成等を推進。
⇒ 社会福祉連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを
活かした法人運営が可能となる。
社会福祉連携推進法人(一般社団法人を認定)
【理事会】

【社会福祉連携推進評議会】

【社員総会】

法人の業務を執行・報告

意見具申・事業の評価

(社員総会・理事会は意見を尊重)

※ 日常の業務執行機関(理事6名、監事2名以上)

【社会福祉連携推進法人が行う業務(以下は例)】

※ 地域ニーズを反映するための意見具申機関
(評議員3名以上)

※ 法人運営に係る重要事項の議決機関
(原則1社員1議決権)

①地域福祉支援業務

②災害時支援業務

③経営支援業務

④貸付業務

⑤人材確保等業務

⑥物資等供給業務

・地域貢献事業の企
画・立案
・地域ニーズ調査の
実施
・事業実施に向けた
ノウハウ提供

・応急物資の備蓄・
提供
・被災施設利用者の
移送
・避難訓練
・BCP策定支援

・経営コンサルティ
ング
・財務状況の分析・
助言
・事務処理代行

・社会福祉法人であ
る社員に対する資金
の貸付け

・採用・募集の共同
実施
・人事交流の調整
・研修の共同実施
・現場実習等の調整

・紙おむつやマスク
等の物資の一括調

・給食の供給

会費等の支払・社員総会での議決権行使
【社員として参画できる法人の範囲】

業務を通じて個々の社員の経営を支援









指認
定定
都所
市轄
の庁
長(
、都
厚道
生府
労県
働知
大事

臣市

い長
ず(
れ区
か長
))


※ 2以上の法人が参画し、参画する社員の過半数は社会福祉法人であることが必要

社会福祉法人

社会福祉事業
を経営する法人

社会福祉を目的
とする公益事業を
経営する法人

社会福祉事業等に従事
する者の養成機関を
経営する法人

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