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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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㉔ 支援場面等を通じた家族支援の評価(
(1)㉒と同様)
㉕ 預かりニーズへの対応(延長支援加算の見直し)

(1)㉓と同様。ただし、
延長支援加算の算定が可能となる発達支援の支援時間は、平日3時間、学校
休業日5時間)
㉖ インクルージョンに向けた取組の推進(
(1)㉔と同様)
㉗ 保育・教育等移行支援加算の見直し(
(1)㉕と同様)
㉘ 障害児支援におけるこどもの最善の利益の保障(
(1)㉗と同様)
(3)居宅訪問型児童発達支援
① 総合的な支援の推進(
(1)③と同様)
② 事業所の支援プログラムの作成・公表(
(1)④と同様)
③ 効果的な支援の確保・促進(支援時間の下限の設定)
・ 訪問支援時間に下限を設定し、30分以上とすることを求める。
④ 訪問支援員特別加算の見直し
・ 支援の充実を図る観点から、訪問支援員特別加算について、配置のみで
はなく当該職員による支援の実施を求めるとともに、より経験のある訪問
支援員への評価の見直しを行う。
≪訪問支援員特別加算の見直し≫
[現
行]
訪問支援員特別加算 679単位/日
※保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事5年以上(そ
の他職員は10年以上)の職員を配置した場合
[見直し後]
訪問支援員特別加算(Ⅰ) 850単位/日…①
訪問支援員特別加算(Ⅱ) 700単位/日…②
※保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事5年以上の
職員を配置し当該職員が支援を行う場合
①業務従事10年以上の職員の場合
②業務従事5年以上10年未満の職員の場合

⑤ 多職種連携による支援の評価
・ 障害特性やこどもの状態に応じた適切な支援を行う観点から、職種の異
なる複数人のチームでの多職種連携による支援についての評価を行う。
≪多職種連携支援加算【新設】≫

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