資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (193 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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共同生活援助における人員配置体制加算の創設について
(介護サービス包括型)
イ 人員配置体制加算(Ⅰ) (加配 12:1)
⑴ 区分4以上
83 単位
⑵ 区分3以下
77 単位
イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法※で 12:1 以上の世話人等を配置)に適合している
事業所において、利用者に対し、指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
ロ 人員配置体制加算(Ⅱ) (加配 30:1)
⑴ 区分4以上
33 単位
⑵ 区分3以下
31 単位
ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 30:1 以上の世話人等を配置)に適合している事
業所において、利用者に対し、指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合
において、イを算定している場合は、算定しない。
ハ 人員配置体制加算(Ⅲ)(加配 12:1、個人単位特例)
84 単位
ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 12:1 以上の世話人等を配置)に適合している事
業所において、令和9年3月 31 日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第 18 条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、指定
共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上であ
る場合にあっては、所定単位数の 100 分の 95 に相当する単位数とする。
)を加算する。ただし、この場合において、イ又はロを算定している場合は、
算定しない。
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