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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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食事提供加算(Ⅱ)40単位/日…②
※児童発達支援センターが低所得・中間所得世帯の児に対して利用する障
害児の栄養面や特性に応じた配慮等を行い、食事の提供を行う場合
① 栄養士による助言・指導の下で取組を行う場合
② 管理栄養士等による助言・指導の下で取組を行う場合
㉗ 障害児支援におけるこどもの最善の利益の保障
・ 運営基準において、事業所に対し、障害児等の意思の尊重、こどもの最
善の利益の優先考慮の下で、個別支援計画の作成、個別支援会議の実施、
支援の提供を進めることを求める。
≪運営基準【新設・一部改正】≫
○ 指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を
営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限
り尊重するための配慮をしなければならない。
〇 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、
(中
略)障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善
の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児の
発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
〇 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障
害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保
した上で、障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招
集して行う会議を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求める
ものとする。
〇 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立し
た日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者
の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。
(2)放課後等デイサービス
① 地域の障害児支援の中核機能の評価(
(1)②と同様)
② 総合的な支援の推進(
(1)③と同様)
③ 事業所の支援プログラムの作成・公表(
(1)④と同様)
④ 児童指導員等加配加算の見直し(
(1)⑤と同様)
⑤ 専門的支援加算・特別支援加算の見直し(
(1)⑥と同様。ただし、専門的
支援実施加算については、利用日数等に応じて月2回から最大月6回を限度
とする。

⑥ 基本報酬におけるきめ細かい評価(時間区分の創設)
・ 基本報酬について、発達支援に対するきめ細かい評価とする観点から、

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