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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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⑤ 就労移行支援事業所等との一体的な実施
就労移行支援事業所等との一体的な運営を促進する観点から、通知を改正
し、本体施設のサービス提供に支障がない場合、就労移行支援事業所の職業
指導員等の直接処遇職員が就労定着支援に従事した勤務時間を、就労定着支
援員の常勤換算上の勤務時間に含める。
≪就労移行支援事業所等との一体的な実施≫
[現
行]
一体的に運営する就労移行支援事業所等の就労支援員等が就労定着支援員
を兼務する場合について、就労定着支援員に係る常勤換算上の勤務時間に算
入することはできない。
[見直し後]
一体的に運営する就労移行支援事業所等の就労支援員等が就労定着支援員
を兼務する場合について、就労定着支援員が業務に従事した時間を、就労定着
支援員に係る常勤換算上の勤務時間に算入することができる。
(5)就労系障害福祉サービスにおける横断的な改定事項
① 就労系障害福祉サービスを一時的に利用する際の評価(就労継続支援A
型・就労継続支援B型)
一般就労中の障害者が就労継続支援を一時的に利用する際の評価について、
就労継続支援A型の基本報酬を算定する際のスコア評価項目における平均労
働時間の計算や、就労継続支援B型の基本報酬を算定する際の平均工賃月額
の計算から、当該障害者の労働時間と工賃を除くこととする。
② 休職期間中に就労系障害福祉サービス等を利用する際の対応(就労移行支
援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・生活介護・自立訓練)
一般就労中の障害者が休職期間中に就労系障害福祉サービスを利用する際、
当該休職者を雇用する企業や医療機関等による復職支援の実施が見込めない
場合等の現行の利用条件や、一般就労中の障害者が休職期間中に復職支援と
して生活介護や自立訓練を利用する際の条件について、改めて事務連絡で周
知するとともに、支給申請の際に、当該障害者の雇用先企業や主治医の意見
書等の提出を求めることとする。
③ 就労系障害福祉サービスにおける施設外就労に関する実績報告書の提出
義務の廃止等の見直し(就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B
型)

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