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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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こととする。
⑨ 計画相談支援事業との連携・役割分担
指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を作成した際には、当該
結果に係る情報を、利用者及び指定特定相談支援事業者等に提供しなければ
ならないこととする。指定就労移行支援事業者等は、利用者に対し、指定計
画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行
うものとする。
相談支援専門員は、利用者が就労移行支援又は就労継続支援を利用してい
る場合であって、モニタリングの結果等を踏まえて就労選択支援の利用が必
要と認められるときは、就労移行支援事業者又は就労継続支援事業者と連携
し、就労選択支援に関する情報の提供等を行うものとする。また、利用者が
就労選択支援を利用している場合には、アセスメントの結果等を踏まえてサ
ービス等利用計画の見直しを行うとともに、就労選択支援事業者と連携し、
必要な情報の提供及び助言、関係機関との連絡調整等を行わなければならな
いこととする。
⑩ 基本報酬・加算の設定
ア 基本報酬の設定
就労選択支援の基本報酬は、サービス提供日に応じた日額報酬とする。
≪就労選択支援サービス費の設定【新設】≫
就労選択支援サービス費(1日につき) 1,210単位
イ その他の加算と減算の設定
① 加算
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、
高次脳機能障害者支援体制加算、
利用者負担上限額管理加算、食事提供体制加算、福祉専門職員配置等加
算、欠席時対応加算、医療連携体制加算、送迎加算、在宅時生活支援サ
ービス加算、福祉・介護職員等処遇改善加算
② 減算
虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算、業務継続計画未
策定減算、情報公表未報告減算

7 相談系サービス
(1)計画相談支援・障害児相談支援
※ 以下の見直し内容①~⑨は計画相談支援について記載。障害児相談支援についても同
様。

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