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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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就労移行支援事業所は、10人以上の人員を利用させることができる規模を
有するものでなければならない。
② 支援計画会議実施加算の見直し
・ 地域の就労支援機関等と連携して行う支援計画会議の実施を促進する
観点から、会議前後にサービス管理責任者と情報を共有することを条件に、
サービス管理責任者以外の者が出席する場合でも加算の対象とする。また、
地域の就労支援機関等と連携することにより、地域のノウハウを活用し支
援効果を高めていく取組である加算であることから、加算の名称を地域連
携会議実施加算に変更する。

≪支援計画会議実施加算の見直し≫
[現

行]

○ 支援計画会議実施加算 583単位/回
サービス管理責任者が就労移行支援計画等の原案の内容及び実施状況
(利用者についての継続的な評価を含む。
)について説明を行うとともに、
関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援計画等の作
成、変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場合に、1月につき
1回、かつ、1年につき4回を限度として、所定単位数を加算する。
[見直し後]
○ 地域連携会議実施加算(Ⅰ)583単位/回
サービス管理責任者が就労移行支援計画等の原案の内容及び実施状況
(利用者についての継続的な評価を含む。
)について説明を行うとともに、
関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援計画等の作
成、変更その他必要な便宜の供与について検討を行った場合に、1月につき
1回、かつ、1年につき4回を限度として、所定単位数を加算する。
○ 地域連携会議実施加算(Ⅱ)408単位/回
サービス管理責任者以外の職業指導員、生活支援員、就労支援員が当該就
労移行支援計画等の原案の内容及び実施状況(利用者についての継続的な
評価を含む。
)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見
地からの意見を求め、就労移行支援計画等の作成、変更その他必要な便宜の
供与について検討を行った上で、当該指定就労移行支援事業所等のサービ
ス管理責任者に対しその結果を共有した場合に、1月につき1回、かつ、1
年につき4回を限度として、所定単位数を加算する。
※ 算定は(Ⅰ)(Ⅱ)合わせて1月につき1回かつ1年につき4回を限度と
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