資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
㉕ 保育・教育等移行支援加算の見直し
・ 保育所等への移行に向けた取組を推進する観点から、保育・教育等移行
支援加算について、保育所等への移行前の移行に向けた取組等についても
評価を行う。
≪保育・教育等移行支援加算の見直し≫
[現
行]
保育・教育等移行支援加算 500単位/回(1回を限度)
※障害児が地域において保育・教育等を受けられるよう支援を行うことに
より、通所支援事業所を退所して保育所等に通うことになった場合(退
所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合)
[見直し後]
保育・教育等移行支援加算
退所前に移行に向けた取組(※)を行った場合
500単位/回(2回を限度)
(※)移行先への助言援助や関係機関等との移行に向けた協議等
退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合
500単位/回(1回を限度)
退所後に保育所等を訪問して助言・援助を行った場合
500単位/回(1回を限度)
㉖ 児童発達支援センターにおける食事提供加算の経過措置の取扱い
・ 令和5年度末までの経過措置とされていた児童発達支援センターの食事
提供加算について、栄養面など障害児の特性に応じた配慮や、食育的な観
点からの取組等を求めるとともに、取組内容に応じた評価とする見直しを
行った上で、令和9年3月31日まで経過措置を延長する。
≪食事提供加算の見直し≫
[現
行]
食事提供加算(Ⅰ)
(中間所得者の場合) 30単位/日
食事提供加算(Ⅱ)
(低所得者の場合)
40単位/日
※児童発達支援センターが低所得・中間所得世帯の児に対して食事の提供
を行う場合
[見直し後]
食事提供加算(Ⅰ)30単位/日…①
86