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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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≪リハビリテーション加算の見直し【一部新設】≫
リハビリテーション加算(Ⅰ) 48単位/日
[現
行]
次の①から⑤に適合する事業所において、頸髄損傷による四肢麻痺等の状
態にある障害者に対してリハビリテーション実施計画を作成し支援を実施し
た場合に、加算する。
①~⑤ (略)
[見直し後]
次の①から⑤に適合する事業所において、頸髄損傷による四肢麻痺等の状
態にある障害者に対してリハビリテーション実施計画を作成し支援を実施し
た場合又は次の①から⑥に適合する事業所において、障害者に対してリハビ
リテーション実施計画を作成し支援を実施した場合に、加算する。
①~⑤ (略)
⑥ 支援プログラムの内容を公表するとともに、社会生活の自立度評価指標
(SIM)に基づき利用者の生活機能の改善状況等を評価し、当該評価の結果
を公表していること。
② ピアサポートの専門性の評価
・ 利用者の自立に向けた意欲の向上や、地域生活を続ける上での不安の解
消等に資する観点から、ピアサポートの専門性を評価する(自立訓練(生活
訓練)(宿泊型自立訓練を除く。
)も同様。


≪ピアサポート実施加算【新設】≫ 100単位/月
各利用者に対し、一定の支援体制(※)のもと、ピアサポートを実施した場
合に、当該支援を受けた利用者の数に応じ、
各月単位で所定単位数を加算する。
※ 障害者ピアサポート研修(基礎研修及び専門研修)を修了した障害者(障
害者であったと都道府県等が認める者を含む。
)と管理者等を2名以上配置
し、これらの者により各事業所の従業員に対し、障害者に対する配慮等に関
する研修が年1回以上行われていること。
③ 支給決定の更新の弾力化
・ 複数の障害を有する障害者が、それぞれの障害特性に応じた異なるプロ
グラムによる支援を受けることによる効果が具体的に見込まれる場合であ
って、かつ、市町村の個別審査を経て必要性が認められた場合には、さら
に1回の更新が可能となるように支給決定事務処理要領を見直す(自立訓
練(生活訓練)も同様(宿泊型自立訓練を除く。




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