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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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係者を含む外部の目(又は第三者による評価)を定期的に入れる取組を義
務付ける。ただし、令和6年度までは経過措置として、事業者の努力義務
とする(施設入所支援も同様。


≪地域との連携等【新設】≫
① 利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有
する者並びに市町村の担当者等により構成される地域連携推進会議を開催
し、おおむね1年に1回以上、運営状況を報告するとともに、必要な要望、
助言等を聴く機会を設けなければならない。
② 会議の開催のほか、おおむね1年に1回以上、会議の構成員が事業所を見
学する機会を設けなければならない。
③ ①の報告、要望、助言等についての記録を作成し、これを公表する。
※ 外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措
置として都道府県知事が定めるものを講じている場合には、適用しない。
※ 日中サービス支援型における協議会への報告義務は、これまでと同様。
※ 上記規定は、令和6年度から努力義務化、令和7年度から義務化。
④ 個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い(介護サービス包括型、日中
サービス支援型)
・ 令和6年3月31日までとされている重度障害者に係る利用者ごとの個人
単位での居宅介護等の利用について、当該経過措置を令和9年3月31日ま
で延長する。その上で、居宅介護等を長時間利用する場合については、支
援の実態に応じて基本報酬を見直す。
≪個人単位の居宅介護等の利用時の基本報酬の見直し≫ ※別紙1参照
[現

行]
令和6年3月31日までの間、経過措置の適用を受ける利用者に対し、指定
共同生活援助を行った場合に所定単位数を算定する。

[見直し後]
令和9年3月31日までの間、経過措置の適用を受ける利用者に対し、指定
共同生活援助を行った場合に所定単位数を算定する。ただし、所要時間が8
時間以上である場合は、所定単位数の100分の95を算定する。
(3)自立生活援助
① 対象者の明確化
・ 同居する家族に疾病、障害等のない場合でも、本人の生活環境が大きく
変わるタイミングなどに手厚い支援が必要となる場合に、サービスが利用
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