資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
からの地域移行の推進を担う地域生活支援拠点等について、障害者総合支援法
の改正により市町村に対する努力義務を設け、その整備を推進するとともに、
機能の充実を図る。
① 地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配置
を評価する加算を創設する。
【自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域
移行支援、地域定着支援】
≪地域生活支援拠点等機能強化加算【新設】≫ 500単位/月
以下のいずれかに該当する場合に加算する。
・ 計画相談支援及び障害児相談支援(機能強化型(継続)サービス利用
支援費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合に限る。
)と自立生活援助、地域
移行支援及び地域定着支援のサービスを一体的に運営し、かつ、地域生
活支援拠点等に位置付けられた相談支援事業者等において、情報連携等
を担うコーディネーターを常勤で1以上配置されている場合
・ 計画相談支援及び障害児相談支援(機能強化型(継続)サービス利用
支援費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合に限る。
)
、自立生活援助、地域移
行支援及び地域定着支援に係る複数の事業者が、地域生活支援拠点等の
ネットワークにおいて相互に連携して運営されており、かつ、地域生活
支援拠点等に位置付けられた場合であって、当該事業者又はネットワー
ク上の関係機関(基幹相談支援センター等)において、情報連携等を担
うコーディネーターが常勤で1以上配置されている場合
※ 配置されたコーディネーター1人当たり、本加算の算定人数の上限を
1月当たり合計100回までとする。
※ 以上の内容は計画相談支援について記載。障害児相談支援についても
同様。
② 平時からの情報連携を整えた通所系サービス事業所において、緊急時の受
入れについて評価する。
【生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)
、就労移行支
援、就労継続支援A型、就労継続支援B型】
≪緊急時受入加算【新設】≫
100単位/日
地域生活支援拠点等に位置付けられ、かつ、関係機関との連携調整に従事す
る者を配置する通所系サービス事業所において、障害の特性に起因して生じた
緊急事態等の際に、夜間に支援を行った場合に加算する。
③ 地域生活支援拠点等に係る既存の加算について、関係機関との連携調整に
9