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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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⑤ 支給決定期間
・ 支給決定期間は1か月を原則とし、自己理解等の改善に向け、1か月以
上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要がある場合は、2か月の支
給決定を行う。
・ また、就労選択支援の内容のうち、アセスメントの期間は、2週間以内
を基本とする。
⑥ 特別支援学校における取扱い
より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するため、特別支援学
校高等部の3年生以外の各学年で実施できること、また、在学中に複数回実
施することを可能とする。加えて、職場実習のタイミングでの就労選択支援
も実施可能とする。
⑦ 他機関が実施した同様のアセスメントの取扱い
障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター、就労系障害福祉サ
ービス事業所等がアセスメントと同様の評価及び整理を実施した場合には、
当該同様の評価及び整理をもって、アセスメントの実施に代えることができ
ることとする。この場合、多機関連携会議の開催、アセスメントの結果の作
成又は関係機関との連絡調整に当たり、当該障害者就業・生活支援センター
等の機関に対し、多機関連携会議への参加等の協力を求めることができるこ
ととする。
⑧ 中立性の確保
・ 正当な理由なく、就労選択支援事業所において前6月間に実施したアセ
スメントの結果を踏まえて利用者が利用した指定就労移行支援、指定就労
継続支援A型又は就労継続支援B型のそれぞれの提供総数のうち、同一の
事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場
合には減算を設けることとする。ただし、地域において、利用者が利用可
能な就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型事業所が1カ
所しか存在していない等、特定の事業所を利用することについて、正当な
理由がある場合は減算しない。
≪特定事業所集中減算【新設】≫ 200単位/月
・ 市町村が、必要以上に就労選択支援を支給決定しないよう、支給決定事
務処理要領において示す。
・ 事業者は、他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、
利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の
利益を収受してはならないこととする。
・ 本人へ提供する情報に誤りや偏りがないよう多機関連携会議を開催する
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