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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (196 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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ルについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 7.5:1 以上の世話人等を配置)に適合している
事業所において、令和9年3月 31 日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第 18 条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者であって、
日中を共同生活住居以外の場所で過ごす者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基
づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の 100 分の 95 に相当する単位数とする。

を加算する。ただし、この場合において、ホからヌまでを算定している場合は、算定しない。
ヲ 人員配置体制加算(Ⅻ)(加配 20:1、個人単位特例、日中住居以外)

49 単位

ヲについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 20:1 以上の世話人等を配置)に適合しているも
のとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月 31 日までの間、指定障害福祉サービス基準附則
第 18 条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者であって、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす者に対し、日中サービス支援型指定共同
生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合
にあっては、所定単位数の 100 分の 95 に相当する単位数とする。
)を加算する。ただし、この場合において、ホからルまでを算定している場合は、算定
しない。
(外部サービス利用型)
ワ 人員配置体制加算(ⅩⅢ)(加配 12:1)

73 単位

ワについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 12:1 以上の世話人を配置)に適合している事業
所において、利用者に対し、外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
カ 人員配置体制加算(ⅩⅣ)(加配 30:1)

28 単位

カについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 30:1 以上の世話人を配置)に適合している事業
所において、利用者に対し、外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、ワ
を算定している場合は、算定しない。
※ 「特定従業者数換算方法」とは、従業者の勤務延べ時間数を除するべき時間数を 40 時間として、本加算の算定に当たっての従業者の員数に換算する方法をいう。

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