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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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次脳機能障害を有する利用者に対して現に指定計画相談支援を行っている
場合に加算する。
ロ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅱ) 30単位/日
高次脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配
置した上で、その旨を公表している場合に加算する。
※ 以上の内容は計画相談支援について記載。障害児相談支援についても同
様。
② 高次脳機能障害を有する利用者が一定数以上であって、専門性を有する職
員が配置されている事業所等を評価する。
【生活介護、施設入所支援、共同生活援
助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)
、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、
就労継続支援B型】

≪高次脳機能障害者支援体制加算【新設】≫

41単位/日

高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の100分の30以上であっ
て、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者を事業所に50:1以上
配置した上で、その旨を公表している場合に加算する。
(12)人員基準における両立支援への配慮等【全サービス】
障害福祉の現場において、治療と仕事の両立を進め、職員の定着促進を図る
観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定における「常勤」要件及び「常
勤換算」要件について、以下の見直しを行う。
・ 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等
の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、
「治療と仕事の両立ガイドライ
ン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時
間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
・ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライ
ン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以
上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。
(13)障害福祉現場の業務効率化等を図るためのICTの活用等【全サービス】
① 管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を
適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行
うことである旨を明確化した上で、管理者は、その責務を果たせる場合であ
って、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、
必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合にあっては、同一敷地内
等に限らず、同一の事業者によって設置される他の事業所等(介護サービス
事業所等の他分野のサービス事業所を含む。
)の管理者又は従業者と兼務で

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