資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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を提供した場合(算定回数については、月3回、同一の病院等については
月1回を限度とする。
)
⑤ 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供機
関に対して利用者に関する必要な情報を提供した場合(病院及び訪問看
護の事業所又はそれ以外の福祉サービス等提供機関の区分ごとに、それ
ぞれ月1回を限度とする。
)
≪入院時情報連携加算の拡充≫
[現
行]
イ 入院時情報連携加算(Ⅰ)
ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ)
200単位/月
100単位/月
[見直し後]
イ 入院時情報連携加算(Ⅰ)
ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ)
300単位/月
150単位/月
≪退院・退所加算の拡充≫
[現
行]
退院・退所加算
200単位/月
[見直し後]
退院・退所加算
300単位/月
≪居宅介護事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算の拡充≫
[現
行]
(計画相談)
居宅介護支援事業所等連携加算 300単位/月(①、②)
100単位/月(③)
(障害児相談)
保育・教育等移行支援加算
300単位/月(①、②)
100単位/月(③)
※ 介護保険の居宅介護支援事業者等への引継に一定期間を要する者等に
対し、次の①~③のいずれかの業務を行った場合に加算
① 月に2回以上、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接
する場合
② (略)
③ 他機関との連携に当たり、利用者の心身の状況等の必要な情報を提供
する場合
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