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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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送迎加算
【児童発達支援センター、主として重症心身障害児を支援する事業所以外】

障害児
54単位/回
重症心身障害児 +40単位/回
医療的ケア児(医療的ケアスコア16点以上の場合)+80単位/回
医療的ケア児(その他の場合)
+40単位/回
(※)医療的ケア区分による基本報酬以外の事業所でも算定可。
【児童発達支援センター、主として重症心身障害児を支援する事業所】

重症心身障害児 40単位/回
医療的ケア児(医療的ケアスコア16点以上の場合)80単位/回
医療的ケア児(その他の場合)
40単位/回
(※)重症心身障害児については、職員の付き添いが必要
(※)医療的ケア児については、医療的ケアが可能な職員の付き添いが必要

⑮ 共生型サービスにおける医療的ケア児への支援の評価
・ 医療的ケア児の受入れ先の拡充を図る観点から、共生型サービスにおい
て、医療的ケア児に対して支援を行った場合の評価を行う。
≪共生型サービス医療的ケア児支援加算【新設】≫
共生型サービス医療的ケア児支援加算 400単位/日
※共生型サービスにおいて、看護職員等(認定特定行為業務従事者を含む)を
1以上配置し、地域に貢献する活動を行っているものとして届け出た事業
所において、医療的ケア児に対して支援を行った場合
⑯ 強度行動障害児支援加算の見直し
・ 強度行動障害を有する児への支援を充実させる観点から、強度行動障害
児支援加算について、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を
求めた上で、評価を充実する。
≪強度行動障害児支援加算の見直し≫
[現
行]
強度行動障害児支援加算 155単位/日
※強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度
行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して支援を行った場合
[見直し後]
強度行動障害児支援加算 200単位/日
(加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日)
※強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度
行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して、支援計画を作成し当

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