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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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④ 提供主体の拡充
・ 医療保険のリハビリテーションを提供する病院及び診療所並びに介護保
険の通所リハビリテーション事業所において、共生型サービス又は基準該
当サービスの提供を可能とする。
≪通所リハビリテーション事業所における共生型サービスに関する基準【新設】

① 通所リハビリテーション事業所の専用の部屋等の面積(介護老人保健施設
又は介護医療院である場合は、利用者用に確保されている食堂の面積を加え
る。
)を、通所リハビリテーションの利用者の数と共生型サービスの利用者
の数の合計数で除して得た面積が3㎡以上であること。
② 通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該通所リハビリテー
ションの利用者の数を当該通所リハビリテーションの利用者の数及び共生
型サービスの利用者の数の合計数であるとした場合の必要数以上であるこ
と。
③ 共生型サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するため、他の自
立訓練(機能訓練)事業所等から必要な技術的支援を受けていること。
※ 通所リハビリテーション事業所において、基準該当サービスを提供する場
合の基準も同様。
≪病院又は診療所における基準該当サービスに関する基準【新設】≫
地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等によりサービ
スを受けることが困難な障害者に対して病院又は診療所が行う基準該当サー
ビスに関して事業者が満たすべき基準は、次のとおりとする。
① 事業所の専用の部屋等の面積を、基準該当サービスを受ける利用者の数で
除して得た面積が3㎡以上であること。
② 管理者とともに、専従の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は
看護職員若しくは介護職員を10:1以上配置していること。
③ 基準該当サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定
自立訓練(機能訓練)事業所等から必要な技術的支援を受けていること。
(2)自立訓練(生活訓練)
① 社会生活の自立度評価指標(SIM)の活用と報酬上の評価(宿泊型自立訓練
を除く。

・ 自立訓練(機能訓練)と同様に、標準化された支援プログラムの実施と
客観的な指標に基づく効果測定を行い、これらの内容を公表している事業
所を評価する。
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