資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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の加算を創設する。
≪喀痰吸引等実施加算【新設】≫
30単位/日
医療的ケアが必要な者であって喀痰吸引等が必要なものに対して、喀痰吸
引等を実施するものとして登録した事業所において、喀痰吸引等の実施のた
めに必要な知識・技能を修得するための研修を修了した職員が喀痰吸引等を
行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
⑧ リハビリテーション職の配置基準
・ 高次脳機能障害等の後遺症により言語障害を有する者等の支援のため、
人員配置基準として、看護職員、理学療法士と作業療法士の他に言語聴覚
士を加える。
(自立訓練(機能訓練)も同様。
)
≪人員基準の見直し≫
[現
行]
指定生活介護事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
・ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員
[見直し後]
指定生活介護事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
・ 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
⑨ リハビリテーション加算におけるリハビリテーション実施計画の作成期
間の見直し
・ リハビリテーション実施計画の作成期間を個別支援計画と同様に6か月
ごとにする。
≪リハビリテーション実施計画の作成期間の見直し≫
[現
行]
リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテーションやケアを
実施しながら、概ね2週間以内及び概ね3月ごとに関連スタッフがアセスメ
ントとそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働により、リハビリテーシ
ョンカンファレンスを行って、リハビリテーション実施計画を作成すること。
[見直し後]
リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテーションやケアを
実施しながら、概ね2週間以内及び6月ごとに(中略)リハビリテーション実
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