資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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基準に規定する。
・ 本人の希望に応じたサービス利用に実効性を持たせるため、
➢ 地域移行及び施設外の日中サービス利用の意向確認を行う担当者を選
任すること
➢ 意向確認のマニュアルを作成すること
を運営基準に規定する。当該規定については、令和6年度から努力義務化
し、令和8年度から義務化するとともに、未対応の場合は、減算の対象と
する。
・ 地域移行に向けた動機付け支援として、グループホーム等の見学や食事
利用、
地域活動への参加等を行った場合を評価するための加算を創設する。
≪指定障害者支援施設等の一般原則の見直し【新設】≫
・ 指定障害者支援施設等は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に
配慮しつつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を
定期的に確認するとともに、地域生活支援拠点等又は相談支援事業者と連
携を図りつつ、利用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講
じなければならない。
・ 指定障害者支援施設等は、利用者の当該指定障害者支援施設等以外におけ
る指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握するとともに、利用者の自
己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該指定障害者
支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定
期的に確認し、相談支援事業者と連携を図りつつ、必要な援助を行わなけれ
ばならない。
≪地域移行等意向確認担当者の選任等【新設】≫
・ 指定障害者支援施設等は、利用者の地域生活への移行に関する意向や施設
外のサービスの利用状況等の把握及び施設外におけるサービスの利用に関
する意向の定期的な確認(以下「地域移行等意向確認等」という。
)を適切
に行うため、地域移行等意向確認等に関する指針を定めるとともに、地域移
行等意向確認担当者を選任しなければならない。
・ 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に関する指針に基づ
き、地域移行等意向確認等を実施し、アセスメントの際に把握又は確認した
内容をサービス管理責任者に報告するとともに、施設障害福祉サービス計
画の作成に係る会議に報告しなければならない。
※ 上記規定は、令和6年度から努力義務化、令和8年度から義務化
・ 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、地域
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