資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
の指定の更新に係る申請があった際に、情報公表に係る報告がされているこ
とを確認することとする。
≪情報公表未報告減算【新設】≫
障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされて
いない場合、所定単位数を減算する。
・ 所定単位数の10%を減算
(対象サービス:療養介護、施設入所支援(施設入所支援のほか、障害者
支援施設が行う各サービスを含む)
、共同生活援助、宿泊型自立訓練、
障害児入所施設)
・ 所定単位数の5%を減算
(対象サービス:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障
害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練(宿泊
型自立訓練を除く。
)
、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、就
労選択支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談
支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、
保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く)
)
≪都道府県等による確認【新設】≫
都道府県知事等は、指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新に係る申請
があったときは、当該申請に係る事業者から障害者総合支援法第76条の3の規
定に基づく情報公表に係る報告がされていることを確認するものとする。
(17)地域区分の見直し【全サービス】
地域区分について、令和3年度報酬改定と同様に、類似制度である介護報酬
における地域区分との均衡を考慮し、原則、公務員の地域手当の設定に準拠し
ている介護報酬の地域区分の考え方に合わせることとする。
また、平成30年度報酬改定の際に設けられた経過措置(平成30年以前の見直
し前の上乗せ割合から見直し後の最終的な上乗せ割合の範囲において設定可
能とするもの)を適用している自治体において、当該自治体の意向により、当
該経過措置を令和9年3月31日まで延長することを認める。
さらに、平成30年度報酬改定時以降に、介護報酬と同じ区分に変更した自治
体について、当該自治体の意向により、現行の区分と従前の区分の範囲内で設
定することを認める(令和8年度末までの適用)
。
→ 「地域区分の見直しについて」
(別紙3)参照
18