資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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⑩ 栄養状態のスクリーニング及び栄養改善の取組の充実
・ 生活支援員や管理栄養士等の他職種と連携し、全ての利用者の栄養状態
のスクリーニングを行うとともに、栄養状態にリスクのある者に対して個
別に栄養管理を行う等、栄養ケア・マネジメントを行った場合を評価する
ための加算を創設する。
≪栄養スクリーニング加算【新設】≫
5単位/回
利用開始及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当
該利用者の栄養状態に関する情報を、当該利用者を担当する相談支援専門員
に提供した場合、1回につき所定単位数を加算する。
≪栄養改善加算【新設】≫
200単位/回
次の⑴から⑷までのいずれにも適合する指定生活介護事業所等において、
低栄養又は過栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、
当該利用者の栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事
相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると
認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。
)を行った場合は、3月
以内の期間に限り1月に2回を限度として所定単位数を加算する。ただし、栄
養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、栄養
状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる
利用者については、引き続き算定することができる。
⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以
上配置していること。
⑵ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用
者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を策定して
いること。
⑶ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅に訪
問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄
養状態を定期的に記録していること。
⑷ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
⑪ 福祉専門職員配置等加算の算定方法の見直し
・ 生活介護については、常勤職員が多く配置されていることや、常勤職員
の勤続年数が長いことを適切に評価するため、
福祉専門職員配置等加算
(Ⅰ)
又は(Ⅱ)と福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)との併給を可能とする。
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