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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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※強度行動障害を有する児への支援を行う体制・設備を有する入所施設に
おいて、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して支援を行
う場合(3年間を限度)
【体制】医師、心理担当職員を配置。対象児2人につき児童指導員1加配。
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置(支援
計画を作成し当該計画に基づき支援)
【設備】居室は原則個室。行動改善室等の必要な設備を設ける
[見直し後]
強度行動障害児特別支援加算(Ⅰ)
(児基準20点以上)390単位/日
強度行動障害児特別支援加算(Ⅱ)
(児基準30点以上)781単位/日
(加算開始から90日以内の期間は、更に+700単位/日)
※強度行動障害を有する児への支援を行う体制・設備を有する入所施設に
おいて、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して支援を行
う場合
【体制】医師、心理担当職員を配置。対象児4人につき児童指導員1加
配。強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置
(支援計画を作成し当該計画に基づき支援)
。加算(Ⅱ)は、同(中核
的人材養成研修)を修了した職員を配置。
【設備】居室は原則個室。児が興奮時に落ち着くための空間・設備を設け

⑨ 被虐待児への支援の評価
・ 被虐待児への支援の充実を図る観点から、被虐待児に対して、関係機関
とも連携しながら、心理面からの支援を行った場合の評価を行う。
≪要支援児童加算【新設】≫
要支援児童加算(Ⅰ) 150単位/回(月に1回を限度)…①
要支援児童加算(Ⅱ) 150単位/回(月に4回を限度)…②
※要保護・要支援児童に対し、
①児童相談所等の関係機関と連携し、入所支援を行った場合
②一定の経験年数を有する心理担当職員が、計画的に専門的な心理支援を
行った場合
⑩ 家族支援の充実
・ 入所児童の家族に対して相談援助や養育力向上の支援等を行った場合の
評価を行う。
≪家族支援加算【新設】≫
家族支援加算(Ⅰ)
(月2回を限度)
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