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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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(6)意思決定支援の推進【障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅
訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設を
除く全サービス】

① 相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準において、
「事業者は、
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の
意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない」旨明記するととも
に、障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラインの内容を相
談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準や解釈通知に反映させる。
② 相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準において、サービス担
当者会議及び個別支援会議について、本人の心身の状況等によりやむを得
ない場合を除き障害者本人の参加を原則とし、会議において本人の意向等
を確認することとする。
(7)本人の意向を踏まえたサービス提供(同性介助)
【計画相談支援、障害児相談支
援、地域相談支援、自立生活援助、就労定着支援を除く全サービス】

各障害福祉サービス事業等の指定基準の解釈通知において、
「本人の意思に
反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に
関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供
体制の確保に努めるべき」旨明記する。
(8)障害者虐待防止の推進【全サービス】
① 令和4年度から義務化された障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サー
ビス事業所等に対して、基本報酬を減算する。
② 指定基準の解釈通知において、
・ 虐待防止委員会(身体拘束適正化委員会を含む。
)において、外部の第三
者や専門家の活用に努めることや、
・ 障害福祉サービス事業所等の管理者及び虐待防止責任者が、都道府県の
実施する虐待防止研修を受講することが望ましいこと
を明示する。
≪虐待防止措置未実施減算【新設】≫
次の基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算する。
① 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者
に周知徹底を図ること
② 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
③ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

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