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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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→ 集中支援加算、居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算
についても同様。
⑨ 離島や過疎地などにおける取扱い
・ 離島や過疎地など特別地域加算の算定対象となる地域においては、都道
府県と連携した上で市町村が認める場合、以下の取扱いを可能とする。

居宅訪問を要件とするサービス等利用計画の作成やモニタリングに
ついて、指定特定相談支援事業所と利用者の居宅等との間に一定の距離
がある場合であって、面接を行う前月又は前々月に当該利用者の居宅等
を訪問してアセスメント又はモニタリングに係る面接を行った場合は、
テレビ電話装置等を活用して面接を行うことができることとする。

居宅訪問や事業所訪問を要件とする各種加算について、指定特定相談
支援事業所と訪問する居宅等の間に一定の距離がある場合は更に評価
する。

従たる事業所(サテライト)について、解釈通知において、主たる事
業所から30分で移動可能な範囲を超えて支援を行う場合であっても設
置を可能とする。

機能強化型の基本報酬の算定について、複数の事業所間が通常の相談
支援の実施地域を越える場合や、当該事業所以外の主任相談支援専門員
等により一定の指導・助言が行われる体制が確保されている場合も算定
可能とする。
≪特別地域加算の対象区域におけるテレビ電話装置等の活用【新設】≫
指定(継続)サービス利用支援について、相談支援専門員は、次に掲げる要件
をいずれも満たす場合には、テレビ電話装置等を活用して利用者に対するアセ
スメント又はモニタリングに係る面接を行うことができる。
一 当該アセスメント又はモニタリングに係る利用者が特別地域加算の対象地
域に居住し、かつ、指定特定相談支援事業所と当該利用者の居宅等との間に一
定の距離があること。
二 当該面接を行う日の属する月の前月又は前々月に、当該利用者の居宅等を
訪問してアセスメント又はモニタリングに係る面接を行ったこと。
≪遠隔地訪問加算【新設】≫ 300単位/回
特別地域加算の対象区域に所在し、かつ、指定特定相談支援事業所との間に一
定の距離がある利用者の居宅等、病院等その他機関を訪問して、以下の加算を算
定する場合に、これらの加算の算定回数に応じて加算する。
・初回加算(契約日から3月を経過する日以降に、月2回以上、利用者の居宅等
を訪問して面接した場合に限る。当該面接をした月数に応じて加算する。

・入院時情報連携加算(病院等への訪問による情報提供に限る。


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