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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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≪障害者支援施設等感染対策向上加算【新設】≫
イ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)

10単位/月

以下の(1)から(3)までのいずれにも適合するものとして都道府県知
事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、1月につき所定単位数を
加算する。
(1)第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行
う体制を確保していること。
(2)協力医療機関等との間で、感染症の発生時の対応を取り決めるととも
に、感染症の発生時に、協力医療機関等と連携し適切に対応することが
可能であること。
(3)医科診療報酬点数表の感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に
係る届出を行った医療機関が行う院内感染対策に関する研修又は訓練
に1年に1回以上参加していること。
ロ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)

5単位/月

医科診療報酬点数表の感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関か
ら3年に1回以上実地指導を受けているものとして都道府県知事に届け出
た指定施設入所支援等の単位において、1月につき所定単位数を加算する。
② 障害者支援施設等が新興感染症等の発生時に施設内療養を行う場合、感染
拡大に伴う病床ひっ迫時の対応として、必要な体制を確保した上で施設内療
養を行うことに対し、適切な感染対策を行っていることなどの要件を設け、
評価を行う。
≪新興感染症等施設療養加算【新設】≫

240単位/日

入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応、診
療、入院調整等を行う医療機関を確保している指定障害者支援施設等におい
て、当該入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定施設入所支援等を
行った場合に、1月に5日を限度として所定単位数を加算する。
※ 別に厚生労働大臣が定める感染症については、今後のパンデミック発生時
に必要に応じて指定する。
(16)情報公表未報告の事業所への対応【全サービス】
① 利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化
の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告と
なっている事業所に対する「情報公表未報告減算」を新設する。
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