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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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地方公共団体の事務負担軽減のため、通知を改正し、報酬請求に当たって
は、
施設外就労に関する実績について、
事業所から毎月の提出は不要とする。
ただし、事業所には、施設外就労の実績記録書類を作成・保存することを義
務付けるとともに、地方公共団体は、利用者の訓練状況等の実態把握が必要
な場合には当該書類を確認することとする。
④ 基礎的研修開始に伴う対応(就労移行支援及び就労定着支援)
令和7年度より独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が実施す
る基礎的研修(以下「基礎的研修」という。
)が開始されることに伴い、就労
移行支援事業所の就労支援員及び就労定着支援事業所の就労定着支援員は基
礎的研修の受講を必須とすることを通知で明記する。ただし、令和9年度ま
では経過措置として、基礎的研修を受講していない場合でも指定基準を満た
すものとして取り扱う。
≪就労支援員及び就労定着支援員の人員に関する見直し≫
○ 就労支援員の人員基準
[現
行]
就労支援員について、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職
場定着のための支援等、障害者に関する就労支援の経験を有した者が行うこ
とが望ましいこと。
[見直し後]
就労支援員については、基礎的研修を受講したものでなければならない。ま
た、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援
等、障害者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましいこと。
※ 令和9年度までは経過措置として、基礎的研修を受講していない場合で
も、指定基準を満たすものとして取り扱うとともに、基礎研修を受講した場
合に就労支援関係研修修了加算を算定できることとする。
○ 就労定着支援員の人員基準
[現
行]
就労定着支援員について、資格要件はないが、職場実習のあっせん、求職活
動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障害者に関する就労支援の
経験を有した者が行うことが望ましいこと。
[見直し後]
就労定着支援員については、基礎的研修を受講したものでなければならな
い。また、資格要件はないが、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職
後の職場定着のための支援等、障害者に関する就労支援の経験を有した者が

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