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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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なお、目的地が複数あって居宅が始点又は終点となる場合には、指定障害福
祉サービス(生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練)
、自立訓練(生活訓
練)
、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)
、指定通所支援(児
童発達支援、放課後等デイサービス)
、地域活動支援センター、地域生活支援
事業の生活訓練等及び日中一時支援から目的地(病院等)への移動等に係る通
院等介助及び通院等乗降介助に関しても、同一の指定居宅介護事業所が行う
ことを条件に、算定することができる。
(2)重度訪問介護
① 入院中の重度訪問介護利用の対象拡大
・ 入院中に特別なコミュニケーション支援を行うための重度訪問介護の利
用(現行は、障害支援区分6の利用者のみ)について、特別なコミュニケ
ーション支援を必要とする障害支援区分4及び5の利用者も対象とする。
≪入院中の重度訪問介護利用の対象拡大≫
[現
行]
区分6に該当し、かつ、病院等へ入院又は入所をする前から重度訪問介護
を受けていた利用者に対して、当該利用者との意思疎通を図ることができる
重度訪問介護従業者が、当該病院等と連携し、病院等において重度訪問介護
を行った場合に、入院又は入所をした病院等において利用を開始した日から
起算して、90 日以内の期間に限り、所定単位数を算定する。
[見直し後]
区分4以上に該当し、かつ、病院等へ入院又は入所をする前から重度訪問
介護を受けていた利用者に対して、
(中略)所定単位数を算定する。
② 入院中の重度訪問介護利用における入院前の医療と障害福祉の連携した
支援への評価
・ 重度訪問介護利用者が重度訪問介護従業者の付添いにより入院する際、
その入院前に、重度訪問介護事業所の職員と医療機関の職員が事前調整を
行った場合、当該重度訪問介護事業所が医療機関と連携した支援について
評価する。
≪入院時支援連携加算【新設】≫

300単位/回

病院又は診療所に入院する前から重度訪問介護を受けていた利用者が当該病
院又は診療所に入院するに当たり、重度訪問介護事業所の職員が当該病院又は
診療所を訪問し、当該利用者に係る必要な情報の提供及び当該病院又は診療所

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