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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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医療連携体制加算(Ⅶ) 250単位/日
※喀痰吸引等が必要な障害児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療
機関等との連携により、喀痰吸引等を行った場合(医療的ケア区分によ
る基本報酬を算定している場合は算定しない)
⑫ 主として重症心身障害児を通わせる事業所の評価の見直し
・ 重症心身障害児への支援を促進する観点から、主として重症心身障害児
を通わせる事業所の基本報酬について、定員による区分設定を、1人単位
刻みから3人単位刻みとする見直しを行う。なお、主として重症心身障害
児を通わせる事業所の基本報酬については、⑦の時間区分創設の見直しは
行わない。
→「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」
(別紙1)参照
⑬ 医療的ケア児等に対する入浴支援の評価
・ こどもの発達や日常生活、家族を支える観点から、医療的ケア児や重症
心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合の評価を行う。
≪入浴支援加算【新設】≫
入浴支援加算 55単位/回(月8回を限度)
※医療的ケア児又は重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行っ
た場合
⑭ 医療的ケア児等に対する送迎支援の促進
・ 医療的ケア児や重症心身障害児の送迎について、こどもの医療濃度等も
踏まえた評価を行う。
≪送迎加算の見直し≫
[現
行]
送迎加算
【児童発達支援センター、主として重症心身障害児を支援する事業所以外】

障害児
54単位/回
医療的ケア児
+37単位/回
(※)医療的ケア区分による基本報酬を算定する事業所のみ。
看護職員の付き添いが必要。
【児童発達支援センター、主として重症心身障害児を支援する事業所】

重症心身障害児 37単位/回
(※)職員の付き添いが必要

[見直し後]

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