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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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行うことが望ましいこと。
※ 令和9年度までは経過措置として、基礎的研修を受講していない場合で
も指定基準を満たすものとして取り扱う。
⑤ 施設外支援に関する事務処理の簡素化(就労移行支援及び就労継続支援A
型・就労継続支援B型)
施設外支援について、通知を改正し、1ヶ月ごとに個別支援計画について
見直しが行われている場合に、報酬を算定することとする。
≪施設外支援の要件の見直し≫
[現
行]
施設外支援については、施設外支援の内容が、事前に個別支援計画に位置付
けられ、1週間ごとに当該個別支援計画の内容について必要な見直しが行わ
れているとともに、当該支援により、就労能力や工賃(賃金)の向上及び一般
就労への移行が認められる場合に、報酬を算定する。
[見直し後]
施設外支援については、施設外支援の内容が、事前に個別支援計画に位置付
けられ、1ヶ月ごとに当該個別支援計画の内容について必要な見直しが行わ
れているとともに、当該支援により、就労能力や工賃(賃金)の向上及び一般
就労への移行が認められる場合に、報酬を算定する。
(6)就労選択支援
① サービスの対象者
令和7年10月以降、就労継続支援B型の利用前に、原則として就労選択支
援を利用することとする。また、新たに就労継続支援A型を利用する意向が
ある者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意向のある
者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和9年4月以降、原則として就
労選択支援を利用することとする。
② 実施主体の要件
・ 就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であ
って、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用され
たものや、これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有す
ると都道府県知事が認める以下のような事業者を実施主体とする。
就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援セ
ンター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター、人材開発支援

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