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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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生活支援拠点等又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者
と連携し、地域における障害福祉サービスの体験的な利用に係る支援その
他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう努めなければならない。
≪地域移行等意向確認等に関する指針未作成等の場合の減算【新設】≫
・ 地域移行等意向確認等に関する指針を作成してない場合又は地域移行等
意向確認担当者を選任していない場合は、1日につき5単位を減算する。
(令和8年度から減算を実施。

≪地域移行促進加算(Ⅱ)
【新設】≫

60単位/日

・ 入所者に対して、通所サービス又はグループホームの見学や食事体験等を
行うなど、地域生活への移行に向けた支援を実施した場合に、1月につき3
回を限度として所定単位数を算定する。
③ 地域移行の実績の評価
・ 障害者支援施設から地域へ移行した者がいる場合であって、入所定員を
1名以上減らした場合を評価するための加算を創設する。
≪地域移行支援体制加算【新設】≫
イ 利用定員が40人以下
⑴ 区分6
⑵ 区分5
⑶ 区分4
⑷ 区分3
⑸ 区分2以下
ロ 利用定員が41人以上50人以下
⑴ 区分6
⑵ 区分5
⑶ 区分4
⑷ 区分3
⑸ 区分2以下
ハ 利用定員が51人以上60人以下
⑴ 区分6
⑵ 区分5
⑶ 区分4
⑷ 区分3
⑸ 区分2以下

38

15単位/日
13単位/日
11単位/日
8単位/日
6単位/日
9単位/日
7単位/日
6単位/日
5単位/日
4単位/日
7単位/日
6単位/日
5単位/日
4単位/日
3単位/日