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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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(9)身体拘束等の適正化の推進【計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援、自立生
活援助、就労定着支援を除く全サービス】

① 施設・居住系サービスについて、身体拘束等の適正化の徹底を図る観点か
ら、減算額を引き上げる。
② 訪問・通所系サービスについて、減算額を見直す。
≪身体拘束廃止未実施減算の見直し≫
[現
行]
基準を満たしていない場合に、1日につき5単位を所定単位数から減算す
る。
[見直し後]
(施設・居住系サービス)※1
基準を満たしていない場合に、所定単位数の10%を減算する。
(訪問・通所系サービス)※2
基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算する。
※1 障害者支援施設(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サー
ビスを含む)
、療養介護、障害児入所施設、共同生活援助、宿泊型自立訓

※2 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支
援、生活介護、短期入所、自立訓練(宿泊型自立訓練を除く)
、就労選択
支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達
支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問
支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く)
(10)個別支援計画の共有【短期入所、就労選択支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域
定着支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設を除く全サービス】

指定基準において、各サービスの個別支援計画について、指定特定(障害児)
相談支援事業所にも交付しなければならないこととする。
(11)高次脳機能障害を有する者に対する報酬上の評価
① 高次脳機能障害に関する研修を受講した常勤の相談支援専門員を配置する
事業所を評価する。
【計画相談支援・障害児相談支援】
≪高次脳機能障害支援体制加算【新設】≫
イ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ) 60単位/日
高次脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配
置した上で、その旨を公表しており、かつ、当該相談支援専門員により、高
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