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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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・ 強度行動障害を有する児、重症心身障害児等、特別な支援を必要とする
入所児童の宿泊・日中サービス利用体験時に、障害児入所施設の職員が、
事前に体験先施設との連携・調整を行うとともに、体験先施設への付き添
い等により支援を行った場合の評価を行う。
≪体験利用支援加算【新設】≫
体験利用支援加算(Ⅰ)700単位/日(1回3日まで、2回を限度)…①
体験利用支援加算(Ⅱ)500単位/日(1回5日まで、2回を限度)…②
※強度行動障害を有する児、重症心身障害児等、特別な支援を必要とする児
に対して、移行支援計画に基づき、宿泊や障害福祉サービス等による日中
活動の体験利用を行う場合に、体験先施設との連携・調整や体験中の付き
添い等の支援を行った場合
①宿泊施設等(グループホームや短期入所を含む)での体験利用
②日中活動(生活介護や就労継続B型支援を含む)の体験利用
④ 職業指導員加算の見直し
・ 日中活動や移行支援の充実を図る観点から、職業指導員加算について、
専門的な支援を計画的に提供することを求める内容に見直す。
≪職業指導員加算の見直し≫
[現
行]
職業指導員加算 基本報酬の区分に応じて8~296単位/日
※職業指導員を専任で配置した場合
[見直し後]
日中活動支援加算 基本報酬の区分に応じて16~322単位/日
※一定の経験を有する職業指導員を専任で配置し、将来における生活も考
慮した施設における日中活動に関する計画を作成し、支援を行った場合
⑤ 家庭的な養育環境の確保
・ 家庭的な養育環境の確保を推進する観点から、運営基準において、障害
児入所施設に対して、できる限り良好な家庭的な環境の中で支援を行うよ
う努めることを求める。
≪運営基準【新設】≫
〇 指定福祉型障害児入所施設は、障害児ができる限り良好な家庭的環境に
おいて指定入所支援を受けることができるよう努めなければならない。
⑥ 小規模グループケア加算の見直し
・ より家庭的な環境による支援を促進する観点から、小規模グループケア
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