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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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できる対象者を明確化する(地域定着支援も同様。


≪対象者の見直し≫
[現
行]
援助を要する障害者であって、居宅において単身であるため又はその家族
と同居している場合であっても当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対
し、家族等による支援が見込めない状況にあるもの。
[見直し後]
援助を要する障害者であって、居宅において単身であるため又はその家族
と同居している場合であっても当該家族等の障害、疾病等若しくは当該障害
者の生活環境の大きな変化その他の事情により、当該障害者に対し、家族等に
よる支援が見込めない状況にあるもの。
② 集中的に支援が必要な対象者に支援を行った場合の評価
・ 利用者の支援の必要性に応じて、月に6回以上訪問による支援を集中的
に実施した事業所に対する集中支援加算を新設する。
・ 効果的な支援の提供が可能と認められる場合には、月1回の訪問に加え
て、テレビ電話等を活用した支援が可能となるよう、サービス提供の方法
を弾力化するとともに、支援の実態に応じた基本報酬区分を新設する。
≪集中支援加算【新設】≫
集中支援加算 500単位/月
自立生活援助サービス費(Ⅰ)が算定されている指定自立生活援助事業所の
地域生活支援員が、1月に6回以上、利用者の居宅を訪問することにより、指
定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
≪自立生活援助サービス費(Ⅲ)
【新設】≫
自立生活援助サービス費(Ⅲ) 700単位/月
指定自立生活援助事業所の地域生活支援員が、利用者の居宅への訪問及び
テレビ電話装置等の活用による支援をそれぞれ1月に1日以上行った場合
に、1月につき所定単位数を算定する。
≪定期的な訪問等による支援方法の見直し≫
[現
行]
指定自立生活援助事業者は、おおむね週に1回以上、利用者の居宅を訪問す
ることにより、必要な援助を行わなければならない。

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