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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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医療・保育・教育機関等連携加算

300単位/月(①-Ⅱ、②)
200単位/月(①-Ⅰ)
150単位/月(③)
※ 指定(継続)サービス利用支援を実施する月において、次の①~③のい
ずれかの業務を行った場合に加算
① 福祉サービス等提供機関の職員等と面談又は会議を行い、利用者に
関する必要な情報の提供を受けた上で、以下を行った場合
Ⅰ 指定サービス利用支援
Ⅱ 指定継続サービス利用支援
② 利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の
職員に対して、利用者の心身の状況、生活環境等の利用者に係る必要な
情報を提供した場合(算定回数については、月3回、同一の病院等につ
いては月1回を限度とする。

③ 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供
機関に対して利用者に関する必要な情報を提供した場合(病院及び訪
問看護の事業所、それ以外の福祉サービス等提供機関それぞれで月1
回を限度とする。

≪集中支援加算の拡充≫
[現
行]
集中支援加算 300単位/月
※ 指定(継続)サービス利用支援を実施する月以外の月において、次の①~
③のいずれかの業務を行った場合に加算
① 障害福祉サービス等の利用に関して、利用者等の求めに応じ、月に2回
以上、利用者の居宅等を訪問し、利用者及び家族に面接する場合
②・③ (略)
[見直し後]
集中支援加算 300単位/月(①~④)
150単位/月(⑤)
※ 指定(継続)サービス利用支援を実施する月以外の月において、次の①~
⑤のいずれかの業務を行った場合に加算
① 障害福祉サービス等の利用に関して、利用者等の求めに応じ、月に2回
以上、利用者の居宅等を訪問し、利用者及び家族に面接する場合(テレビ
電話装置等を活用して面接した場合を含む。ただし、月に1回は利用者の
居宅等を訪問し、面接することを要する。

②・③ (略)
④ 利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職

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