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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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支援専門員が地域の相談支援事業所の従事者に対し、その資質の向上のた
め指導・助言を実施している場合、更に評価する。
・ 地域体制強化共同支援加算の算定要件について、現行の内容に加えて、
「地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を確保するとともに、
協議会に定期的に参画すること」についても、対象に加える。
≪主任相談支援専門員配置加算の拡充≫
[現
行]
主任相談支援専門員配置加算 100単位/月
※ 主任相談支援専門員を事業所に配置した上で、事業所の従業者等に対し
当該主任相談支援専門員がその資質の向上のために研修を実施した場合に
加算する。
[見直し後]
イ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ) 300単位/月
※ 地域の相談支援の中核的な役割を担う指定特定相談支援事業所であっ
て、主任相談支援専門員を当該事業所に配置した上で、当該主任相談支援専
門員が、 当該事業所の従業者及びその他の相談支援事業所の従事者に対
し、その資質の向上のため指導・助言を実施している場合に加算する。
ロ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ) 100単位/月
※ 主任相談支援専門員を事業所に配置した上で、当該主任相談支援専門員
が、当該事業所の従業者に対し、その資質の向上のために研修を実施した
場合に加算する。
≪地域体制強化共同支援加算の見直し≫ 2000単位/月
[現
行]
(算定要件)
運営規程において、市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられ
ていることを定めていること。
[見直し後]
(算定要件)
運営規程において、市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられ
ていることを定めていること又は地域生活支援拠点等に係る関係機関との連
携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画していること。
※ 令和9月3月31日までの間において、市町村が地域生活支援拠点等を整
備していない場合は、地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を
確保することに代えて、緊急の事態等への対処及び地域における生活に移
行するための活動に関する取組に協力することで足りるものとする。

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