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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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第2 各サービスの報酬・基準に係る見直しの内容
1.障害福祉サービス等における横断的な改定事項
(1)経営実態等を踏まえた基本報酬の見直し【全サービス】
・ 各サービスの経営の実態等を踏まえつつ、基本報酬を見直す。
→「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」
(別紙1)参照
(2)福祉・介護職員等の処遇改善
【処遇改善加算については、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等
包括支援、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機
能訓練・生活訓練)
、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支
援、就労選択支援、自立生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児
童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設】
【基本報酬の見直しについては、全サービス】

・ 福祉・介護職員等の確保に向けて、福祉・介護職員等の処遇改善のため
の措置をできるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、福
祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・
介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要
件及び加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」
に一本化するとともに、今般新たに追加措置する処遇改善分を活用し、加
算率を引き上げる。
(経過措置区分として、令和6年度末まで現行の3加算
の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引
き上げを行う。

・ 就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労
選択支援の就労選択支援員を、処遇改善加算等の対象に加える。
・ 新加算においては、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一する。
(福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点
的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。

・ 月額賃金の改善に関する要件を見直し、新加算Ⅳの加算額の1/2以上
を月額賃金に充てることとする。
・ 令和7年度に、職場環境等要件の見直しを行う。
・ 福祉・介護職員以外の職員の処遇改善にもつながるよう、基本報酬を見
直す。
→「福祉・介護職員等処遇改善加算について」
(別紙2)参照
→「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」
(別紙1)参照
(3)地域生活支援拠点等の機能の充実

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