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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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・ 支援時間による区分は、
「30分以上1時間30分以下」

「1時間30分
超3時間以下」

「3時間超5時間以下」の3区分とする。5時間を超える
長時間の支援については、延長支援加算を見直し、預かりニーズに対応し
た延長支援として、同加算により評価を行う。
→「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」
(別紙1)参照
⑧ 自己評価・保護者評価の充実
・ 自己評価・保護者評価について、運用の標準化と徹底を図る観点から、
運営基準等において、実施方法を明確化する。
≪運営基準【一部改正】≫
〇 指定児童発達支援事業者は、支援の質の評価及び改善を行うに当たって
は、次に掲げる事項について、指定児童発達支援事業所の従事者による評
価を受けた上で、自ら評価(自己評価)を行うとともに、当該事業所を利用
する障害児の保護者による評価(保護者評価)を受けて、その改善を図らな
ければならない。
〇 指定児童発達支援事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価及び保
護者評価並びに改善の内容を、保護者に示すとともに、インターネットの
利用その他の方法により公表しなければならない。
⑨ 関係機関との連携の強化(関係機関連携加算の見直し)
・ こどもと家族に対する包括的な支援を進める観点から、関係機関連携加
算について、対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を含めるとと
もに、個別支援計画作成時以外に情報連携を行った場合の評価を行う。
≪関係機関連携加算の見直し≫
[現
行]
関係機関連携加算(Ⅰ) 200単位/回(月1回を限度)…①
関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位/回(1回を限度)…②
※①保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個
別支援計画を作成等した場合
②就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合
[見直し後]
関係機関連携加算(Ⅰ) 250単位/回(月1回を限度)…①
関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位/回(月1回を限度)…②
関係機関連携加算(Ⅲ) 150単位/回(月1回を限度)…③
関係機関連携加算(Ⅳ) 200単位/回(1回を限度)…④
※①保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個
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