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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事
業者等、医療機関等との連絡調整等の支援を実施すること。
≪ピアサポート実施加算、退居後ピアサポート実施加算【新設】≫ 100単位/月
※ 次の要件のいずれにも該当する事業所において、障害者又は障害者であ
ったと都道府県知事が認める者である従業者であって、障害者ピアサポー
ト研修修了者であるものが、利用者に対して、その経験に基づき相談援助を
行った場合に加算する。
① 自立生活支援加算(Ⅲ)又は退居後(外部サービス利用型)共同生活援
助サービス費を算定していること。
② 障害者ピアサポート研修修了者を従業者として2名以上(うち1名は
障害者等)配置していること。
③ ②の者により、当該事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関
する研修が年1回以上行われていること。
② 支援の実態に応じた報酬の見直し
・ 障害支援区分ごとの基本報酬について、重度障害者の受入れなどサービ
スの支援内容や経営の実態等を踏まえて見直す。
・ 世話人の配置基準に応じた基本報酬区分を改め、サービス提供時間の実
態に応じて加算する報酬体系へと見直す。
・ 日中支援加算(Ⅱ)について、介護サービス包括型及び外部サービス利
用型においては支援を提供した初日から評価を行うとともに、日中サービ
ス支援型においては廃止する。
≪基本報酬区分の見直し(介護サービス包括型の例)≫ ※別紙1参照
[現





行]
共同生活援助サービス費(Ⅰ)
共同生活援助サービス費(Ⅱ)
共同生活援助サービス費(Ⅲ)
共同生活援助サービス費(Ⅳ)

(世話人の配置4:1以上)
(世話人の配置5:1以上)
(世話人の配置6:1以上)
(体験利用)

[見直し後]
イ 共同生活援助サービス費(Ⅰ) (世話人の配置6:1以上)
ロ 共同生活援助サービス費(Ⅱ) (体験利用)
≪人員配置体制加算【新設】
(介護サービス包括型の例)≫ ※別紙5参照
イ 人員配置体制加算(Ⅰ)

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