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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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指定共同生活援助事業所に置くべき世話人及び生活支援員に加え、特定
従業者数換算方法(従業者の勤務延べ時間数を除するべき時間数を40時間
として、従業者の員数に換算する方法をいう。
)で、利用者の数を12で除し
て得た数以上の世話人又は生活支援員が配置されている事業所において、
利用者に対し、指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に
応じ、1日につき所定単位数を加算する。
ロ 人員配置体制加算(Ⅱ)
指定共同生活援助事業所に置くべき世話人及び生活支援員に加え、特定
従業者数換算方法で、利用者の数を30で除して得た数以上の世話人又は生
活支援員が配置されている事業所において、利用者に対し、指定共同生活援
助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を
加算する。
≪日中支援加算(Ⅱ)の見直し≫
日中支援加算(Ⅱ)
⑴ 日中支援対象利用者が1人の場合
㈠ 区分4から区分6まで 539単位
㈡ 区分3以下 270単位
⑵ 日中支援対象利用者が2人以上の場合
㈠ 区分4から区分6まで 270単位
㈡ 区分3以下 135単位
[現
行]
指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所
(区分2以下に該当する利用者に限る。
)又は外部サービス利用型指定共同
生活援助事業所が、生活介護等利用者が心身の状況等によりこれらのサー
ビスを利用することができないとき又は就労することができないときに、
当該利用者に対して日中に支援を行った場合であって、当該支援を行った
日が1月につき2日を超える場合に、当該2日を超える期間について、1日
につき所定単位数を加算する。
[見直し後]
指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業
所が、生活介護等利用者が心身の状況等によりこれらのサービスを利用す
ることができないとき又は就労することができないときに、当該利用者に
対して日中に支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
③ 支援の質の確保
・ 運営基準において、各事業所に地域連携推進会議を設置して、地域の関

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