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資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37731.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回 2/6)《厚生労働省》
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きることとする。
② 管理者について、介護分野における取扱いに準じ、以下のような措置を講
じた上で、管理上支障が生じない範囲内において、テレワークにより管理業
務を行うことが可能であることを示す。
・ 利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保してい
ること。
・ 事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等、緊急時の対応に
ついて、あらかじめ対応の流れを定めておくとともに、必要に応じて管理
者自身が速やかに出勤できるようにしていること。
また、人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている管理者以
外の職種又は業務のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、
利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、具体的な考え方を示す。
③ 障害福祉サービス等事業者が障害者総合支援法等の規定に基づいて地方
公共団体に対して提出する指定申請関連文書、報酬請求関連文書等について、
令和5年度中に標準様式及び標準添付書類を作成する。
(14)業務継続に向けた感染症や災害への対応力の取組の強化【全サービス】
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービス等を継続
的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求
める観点から、感染症又は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策
定の場合、基本報酬を減算する。その際、一定程度の取組を行っている事業所
に対し経過措置を設けることとする。
≪業務継続計画未策定減算【新設】≫
以下の基準に適応していない場合、所定単位数を減算する。
・ 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を
継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため
の計画(業務継続計画)を策定すること
・ 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※ 令和7年3月31日までの間、
「感染症の予防及びまん延防止のための指
針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場
合には、減算を適用しない。
ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等
包括支援、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育
所等訪問支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着

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