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提案書08(1402頁~1600頁)医療技術評価・再評価提案書 (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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「短期滞在手術等基本料3の改正」について
【技術の概要】別に厚生労働大臣が定める保険医療機関において、水晶体再建手
術を行った場合(入院した日から起算して5 日までの期間に限る。)は、これを算定
する。ただし、当該患者が同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以内に再
入院した場合は、当該基本料は算定しない。
【対象疾患】短期滞在手術等基本料3水晶体再建術を算定した白内障患者
【再評価が必要な理由】短期滞在手術等基本料3にて全身麻酔下での手術を行っ
たとしても別に算定することができず、不合理なものとなっている。
【再評価すべき具体的な内容】L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身
麻酔を実施した場合には、それに係る費用を出来高加算としていただきたい。
【診療報酬上の取扱】 短期滞在手術等基本料3(4泊5日までの場合)

リ K282水晶体再建術1眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(片側) 25,388点
ヌ K282水晶体再建術1眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(両側) 39,630点
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