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資料 訪問系サービスに係る報酬・基準について (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76339.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第63回 9/24)《厚生労働省》
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重度障害者等包括支援に係る各年度障害報酬改定概要②

【令和3年度】
① 対象者要件の見直し
・ 調査研究等において把握された実態を踏まえ、支援を必要とする者に対して一律にサービス提供を行う公平性
の観点から、「寝たきり状態にある者」に係る対象者要件について、「寝返り」だけでなく、「起き上がり」又
は「座位保持」において全面的な支援が必要と認定された場合にも対象となるよう要件を緩和する。
② 地域生活支援拠点等の緊急時における対応機能及び緊急時のための受入機能の強化(再掲)
③ 医療連携体制加算の見直し(再掲)
④ 身体拘束等の適正化(再掲)
⑤ 福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算の見直し(再掲)
⑥ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し(再掲)
【令和6年度】
① 強度行動障害を有する児者などに対する支援
・ 行動援護等の訪問系サービスの資格要件を満たした者がサービス提供を行う場合に、質の高い支援の実施とし
て評価を行う。
・ 複数のサービス事業者による利用者への支援を行うにあたり、その事業者の担当者を招集して、利用者の心身
の状況やサービスの提供状況の確認等を行った場合に、その連携した支援について評価する。
※各年度障害福祉(旧障害福祉サービス等)報酬改定の概要より作成。

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