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資料 訪問系サービスに係る報酬・基準について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76339.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第63回 9/24)《厚生労働省》
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関係団体ヒアリングにおける主な意見
■居宅介護について
No

意見等の内容

団体名

・障害福祉サービス分野における「サービス領域横断型多機能事業所」の創設
現行の多機能型事業所は、主に通所系サービスの中で複数の事業を組み合わせることができる仕組みとなっているが、地方部
における事業所不足を解消するためには、さらなる規制の緩和が不可欠と考える。具体的には、通所系の障害福祉サービスと 一般社団法人全国手をつなぐ育
1
居宅介護、行動援護を同一施設かつ職員兼用で運営できる「障害福祉サービスにおける領域横断型多機能型」事業所を制度化 成会連合会
すべきと考える。この場合、居宅介護や行動援護のヘルパー配置要件を「1名から」かつ「通所サービスの職員との兼務可」
とするほか、サービス管理責任者とサービス提供責任者の兼務も可能としてはどうか。

居宅介護等は①事業所規模が小さい②待機時間が多くなりやすい、長距離長時間の移動がある等、直接支援以外の時間が多い
③利用キャンセルがあっても他のサービスの欠席時対応加算に類するものがない、などの理由から経営的に不安定になりやす
く、倒産や撤退する事業所が増加している。
公益財団法人日本知的障害者福
2
業務特性に配慮し、安定した経営を行えるよう基本報酬の設定とすべきである。
祉協会
また、サービス提供責任者について同法人が実施する障害福祉サービスのサービス管理責任者との兼務を可能とするなど、要
件を緩和すべきである。
・訪問系サービスにピアサポート体制加算またはピアサポート実施加算を導入
ピアサポートの実施は、支援の充実に加えて、利用者の自立促進やサービス利用の適正化にも資する可能性がある。また、
加算の対象サービスの拡充には、就労を通じた重度障害者の社会参加を支える効果も期待される。
さらに、肢体不自由のサービス利用者からのカスタマーハラスメントによって優秀なヘルパーが離職してしまう例がある。 公益社団法人全国脊髄損傷者連
3
このようなケースでは、障害福祉サービス等の制度の主体としての当事者意識が利用者に求められるので、ピアサポートを通 合会
じたエンパワメントがきわめて重要である。
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)についても、ピアサポート体制加算またはピアサポート
実施加算を創設すべきである。
・国庫負担基準額の引き上げ
訪問系サービスの国庫負担基準については、これまで何度も対策が講じられ、また、報酬改定と同時に基準額も引き上げら
れてきた。
4
しかし、65歳以上の利用者の増加、障害の重度化、それに伴う利用時間数の増加などの事情もあり、給付費が基準額を超過
する市町村は解消されていない。
国庫負担基準額を大幅に引き上げるべきである。将来的には国庫負担基準を廃止して、市町村が支弁した訪問系サービスの
給付費の全額を国庫負担の対象とすべきである。

公益社団法人全国脊髄損傷者連
合会
(同旨)
特定非営利活動法人DPI日本
会議

障害児者への一体的なサービスの提供及び地域における限られた資源の有効活用にむけて、看護小規模多機型居宅介護が障
害福祉サービスにおいて活用されるよう、以下の2点について実現されたい。
5 ・看護小規模多機能型居宅介護による共生型児童発達支援・共生型放課後等デイサービスについて、 医療濃度に応じた段階的 公益社団法人日本看護協会
評価に拡充されたい。
・看護小規模多機能型居宅介護の持つ訪問機能について、共生型サービスの「居宅介護」の指定対象に加えられたい。

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