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資料 訪問系サービスに係る報酬・基準について (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76339.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第63回 9/24)《厚生労働省》
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重度障害者等包括支援
○ 対象者
類 型

重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺
等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、右のい
ずれかに該当する者

状態像

人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者
(Ⅰ類型)

・筋ジストロフィー ・脊椎損傷
・ALS
・遷延性意識障害

等

最重度知的障害者 (Ⅱ類型)

・重症心身障害者

等

・強度行動障害

等

障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
(Ⅲ類型)

○ サービス内容

○ 主な人員配置

■ 訪問系サービス(重度障害者等包括支援、重度訪問介護等)や通所
サービス(生活介護、短期入所等)等を組み合わせて、包括的に提供

■ サービス提供責任者:1人以上(1人以上は常勤)
(下記のいずれにも該当)
・ 相談支援専門員の資格を有する者
・ 重度障害者等包括支援対象者の直接処遇に3年以上従事した者

○ 運営基準
■ 利用者と24時間連絡対応可能な体制の確保
■ 専門医を有する医療機関との協力体制がある

■ 2以上の障害福祉サービスを提供できる体制を確保(第3者への委託も可)
■ 提供されるサービスにより、最低基準や指定基準を満たす

○ 報酬単価(令和6年4月~)
■ 基本報酬
○ 居宅介護、重度訪問介護、生活介護等 204単位(1時間未満)~2,426単位(12時間未満) ※ 12時間を超える場合は、12時間までの単価の98%を算定
○ 短期入所 973単位/日 ○共同生活介護 1,019単位/日

■ 主な加算
特別地域加算(15%加算)
→ 中山間地域等に居住している者に対して提供さ
れるサービスを評価

喀痰吸引等支援体制加算(1日当たり100単位加算)
→ 喀痰の吸引等が必要な者に対する支援体制を評価

有資格者支援加算(1日当たり60単位加算)
→ 行動援護等の訪問系サービスの資格要件を満たした者がサービス提供を
行う場合に、質の高い支援の実施として評価

○ 事業所数

短期入所利用者で、低所得である場合は1日
当たり(48単位加算)

外部連携支援加算(月に4回を限度として1回につき200単位加算)
→ 複数のサービス事業者による利用者への支援を行うにあたり、その事業者
の担当者を招集して、利用者の心身の状況やサービスの提供状況の確認等
を行った場合に、その連携した支援について評価

9 (国保連令和 8 年 4 月実績)

○ 利用者数

37 (国保連令和 8 年 4月実績)67