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資料 訪問系サービスに係る報酬・基準について (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76339.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第63回 9/24)《厚生労働省》
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同行援護事業所においては、近年の物価高騰や最低賃金の上昇により運営コストが増加している一方で、報酬単価は十分に対応できていな
い状況にある。また、盲ろう者への支援は情報保障やコミュニケーション支援を含む専門性の高い支援であり、特に重度の盲ろう者への支
援については、現行の報酬体系では支援実態が十分に評価されていないとの意見が寄せられている。
社会福祉法人全国盲ろう者協会
そのため、同行援護サービスの安定的な提供体制を確保するため、基本報酬の引上げや、重度の盲ろう者への支援実態を適切に評価した加
算制度の見直しを検討いただくことを要望する。

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同行援護事業所においては、盲ろう者支援に関する知識や経験を有する人材であっても、現行のサービス提供責任者の要件を満たさず、
サービス提供責任者に配置できない場合がある。そのため、盲ろう者への専門的な支援体制の確保や事業所運営に支障が生じており、今後
の支援ニーズの増加を見据えた人材確保の観点からも課題となっている。
社会福祉法人全国盲ろう者協会
盲ろう者への適切な支援体制を確保するため、盲ろう者支援に関する専門性や支援経験を適切に評価し、サービス提供責任者として従事で
きるよう要件の見直しを要望する。

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現行制度では、同行援護の利用範囲が通勤、通学及び通所に認められていないほか、自治体によっては外出目的を理由として利用が制限さ
れる場合や、施設利用時や入院時のコミュニケーション支援については、制度上利用が可能であるにもかかわらず、施設や医療機関等の理
解不足により利用が認められない事例がある。また、通所等では既存の送迎サービスが実施されている場合があるものの、移動中の情報保
障やコミュニケーション支援を必要とする盲ろう者には十分対応できておらず、地域によっては必要な支援を受けられない実態がある。
そのため以下3点を要望する。
・盲ろう者の社会参加及び情報保障を推進するため、通勤、通学及び通所への利用を認めるとともに、外出目的による過度な利用制限を見 社会福祉法人全国盲ろう者協会
直していただきたい。
・施設入所者や入院時のコミュニケーション支援について、制度の趣旨や適切な運用について自治体、施設及び医療機関等への周知・指導
を行っていただきたい。
・既存の送迎サービスでは対応が困難な盲ろう者の移動・コミュニケーション支援の実態を踏まえ、必要な支援が受けられる制度運用につ
いて検討していただきたい。

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過疎地等における同行援護の利用実態を踏まえ、長時間利用に特化した報酬体系を新設し、適用すること。
・昨今の同行援護では、サービス提供範囲の広域化が課題になっている。例えば、同行援護事業を実施している事業所向けのアンケートで
は、同行援護を実施する事業所の68.1%が、最も遠い利用者宅までの移動距離が20kmを超えていると回答している。
・このような地域に住む視覚障害者は、買い物や通院等をするにも近隣にはスーパーや病院がないことが多く、同行援護を利用して遠方ま
で行くことになる。その場合、同行援護の利用時間は長時間になることが多い。
・しかし、現在の同行援護の報酬は長時間の利用になるほど単価が下がる設定になっていることから、事業所の収益率は短時間の利用より 社会福祉法人日本視覚障害者団体連
も長時間の利用の方が低くなる。そのため、長時間の利用を敬遠する事業所が増えつつあり、このような地域では、長時間の依頼を受けな 合
い事業所も存在している。
・全国のどこに住んでいても、同行援護を利用したいときに利用できないことは、視覚障害者の移動の自由を奪っているのと同義である。
全国の視覚障害者が等しく同行援護を利用するためにも、上記要望の実現を求める。
・なお、同行援護は様々な目的で利用されており、宿泊等で長時間の利用を依頼する者もいる。そのため、本要望は都市圏の視覚障害者の
ニーズを含めた要望であることに留意したい。

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