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資料 訪問系サービスに係る報酬・基準について (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76339.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第63回 9/24)《厚生労働省》 |
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【論点1】ピアサポートの専門性の評価について
現状・課題
○ ピアサポートについては、利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うことにより、利用者の自立に向けた意欲の向上
や地域生活を続ける上での不安解消などに効果があることを踏まえ、「障害者ピアサポート研修(基礎研修及び専門研
修)」の修了者を配置した相談支援事業所等を加算により評価している。なお、令和6年度報酬改定では、自立訓練、
共同生活援助も対象とする拡充を図っている。
(参考)ピアサポート研修(基礎研修及び専門研修)修了者数(延べ人数)11,408人(令和8年4月30日現在)
○ 現在、訪問系サービスは加算の対象となっていないが、訪問系サービス事業所においてピアサポーターとして相談支援
にあたる事例もあり、在宅で1人暮らしをしている障害者に対し、同じ目線に立った相談支援を行うことは、サービスの質の
向上にもつながると考えられる。
○ 社会保障審議会障害者部会報告書(令和4年6月13日)においても、ピアサポートの専門性を評価する対象
サービスの在り方について検討すべきであるとの指摘があった。
<障害者総合支援法改正法施行後3年の見直し~社会保障審議会障害者部会報告書(令和4年6月13日)~抜粋>
(相談支援専門員やピアサポーターの業務の在り方等)
(略)また、ピアサポーターについては、利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うことにより、本人の自立に向けた意欲の向上や地域生
活を続ける上での不安の解消、人生における環境の変化の場面などにおける支援の効果が高いと考えられることを踏まえ、主として相談系
サービスに対して、令和3年度報酬改定においてピアサポートの専門性を評価する加算が創設された。本加算は、ピアサポートの質を確保す
る観点から、都道府県又は指定都市が実施する障害者ピアサポート研修事業を修了したピアサポーターを配置する指定相談支援事業所等を
評価する加算として創設されたところであり、都道府県・指定都市における本研修の実施を促進していく必要がある。ピアサポートには、他の専
門職にはない専門性があり、当事者であることにより安心感が醸成されることや利用者にとってのロールモデルとなり得ること、自己肯定感の
向上につながること等が指摘されており、施行後の運用状況等も把握の上、こうした専門性を評価する対象サービスの在り方について検討す
べきである。
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現状・課題
○ ピアサポートについては、利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うことにより、利用者の自立に向けた意欲の向上
や地域生活を続ける上での不安解消などに効果があることを踏まえ、「障害者ピアサポート研修(基礎研修及び専門研
修)」の修了者を配置した相談支援事業所等を加算により評価している。なお、令和6年度報酬改定では、自立訓練、
共同生活援助も対象とする拡充を図っている。
(参考)ピアサポート研修(基礎研修及び専門研修)修了者数(延べ人数)11,408人(令和8年4月30日現在)
○ 現在、訪問系サービスは加算の対象となっていないが、訪問系サービス事業所においてピアサポーターとして相談支援
にあたる事例もあり、在宅で1人暮らしをしている障害者に対し、同じ目線に立った相談支援を行うことは、サービスの質の
向上にもつながると考えられる。
○ 社会保障審議会障害者部会報告書(令和4年6月13日)においても、ピアサポートの専門性を評価する対象
サービスの在り方について検討すべきであるとの指摘があった。
<障害者総合支援法改正法施行後3年の見直し~社会保障審議会障害者部会報告書(令和4年6月13日)~抜粋>
(相談支援専門員やピアサポーターの業務の在り方等)
(略)また、ピアサポーターについては、利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うことにより、本人の自立に向けた意欲の向上や地域生
活を続ける上での不安の解消、人生における環境の変化の場面などにおける支援の効果が高いと考えられることを踏まえ、主として相談系
サービスに対して、令和3年度報酬改定においてピアサポートの専門性を評価する加算が創設された。本加算は、ピアサポートの質を確保す
る観点から、都道府県又は指定都市が実施する障害者ピアサポート研修事業を修了したピアサポーターを配置する指定相談支援事業所等を
評価する加算として創設されたところであり、都道府県・指定都市における本研修の実施を促進していく必要がある。ピアサポートには、他の専
門職にはない専門性があり、当事者であることにより安心感が醸成されることや利用者にとってのロールモデルとなり得ること、自己肯定感の
向上につながること等が指摘されており、施行後の運用状況等も把握の上、こうした専門性を評価する対象サービスの在り方について検討す
べきである。
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